○守山市福祉事務所生活保護嘱託医設置要綱

平成27年9月1日

守山市告示第281号

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による医療支援給付等の適切な実施を図るため、守山市福祉事務所生活保護嘱託医(以下「嘱託医」という。)を置くことについて、必要な事項を定める。

(委嘱)

第2条 嘱託医は、前条の目的を達成するため、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(職務)

第3条 嘱託医は、市長の指示に従い、次に掲げる業務を行う。

(1) 医療扶助、医療支援給付等に関する各申請書および各給付要否意見書等の内容検討に関すること。

(2) 要保護者または要支援給付者についての調査、指導または検診に関すること。

(3) 医療券、診療報酬明細書等の内容検討に関すること。

(4) 医療扶助以外の扶助または医療支援給付以外の給付についての専門的判断および必要な助言指導に関すること。

(身分および任用期間)

第4条 嘱託医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づく非常勤特別職とする。

2 任用期間は、1箇年とする。ただし、再任を妨げない。

3 前項の規定にかかわらず、年度の途中で委嘱する者の任期は、当該年度の末日までとする。

(報酬および費用弁償)

第5条 嘱託医の報酬および費用弁償(以下「報酬等」という。)については、守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第5号)に規定するところによる。

(勤務日)

第6条 嘱託医の勤務日は、福祉事務所長が別に定める。

(公務災害等の補償)

第7条 嘱託医の公務上における災害または通勤途上における災害にあっては、守山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第23号)の規定を適用する。

(秘密を守る義務)

第8条 嘱託医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退いた後も同様とする。

(解嘱)

第9条 市長は、嘱託医が次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中においても解嘱することができる。

(1) 故意または過失により市に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。またはこれに堪えられないとき。

(3) 勤務状況が良くないとき。

(4) 嘱託医としての適格性を欠いたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、嘱託医に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

守山市福祉事務所生活保護嘱託医設置要綱

平成27年9月1日 告示第281号

(平成27年9月1日施行)