○守山市都市計画審議会運営規則
平成27年11月16日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市都市計画審議会条例(昭和44年条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、守山市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議会の公開)
第2条 審議会は、原則として公開とする。ただし、土地利用や個人情報に関する議案については、会長の判断により非公開とすることができる。
(守秘義務)
第3条 委員および臨時委員は、前条ただし書きに関する審議会の会議において職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委員の任期)
第4条 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令3規則46・追加)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
(令3規則46・旧第4条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則46・旧附則・一部改正)
(委員の任期の特例)
2 条例第3条第3項の規定にかかわらず、令和3年10月1日から令和5年3月30日までの間に就任した委員の任期は令和5年3月31日までとする。
(令3規則46・追加)
付則(令和3年9月1日規則第46号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。