○守山市立認定こども園の通園区域を定める規則

平成27年3月31日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもが、守山市立認定こども園の設置に関する条例(平成27年条例第10号)に基づき市が設置する認定こども園(以下「市立認定こども園」という。)に通園する場合の通園区域に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(通園区域)

第2条 市立認定こども園の通園区域は次のとおりとする。

名称

通園区域

小津こども園

守山市 金森町、三宅町、大林町、欲賀町、森川原町、山賀町、杉江町

玉津こども園

守山市 赤野井町、矢島町、石田町、十二里町

中洲こども園

守山市 新庄町、服部町、立田町、幸津川町、小浜町

(平28規則30・一部改正)

(現在地就園)

第3条 法第6条第2項に規定する保護者がその児童を市立認定こども園に就園させるにあたっては、前条の規定により、保護者の現住地が属する区域の市立認定こども園に就園させるものとする。

2 前項の規定に関わらず、保護者は次の各号のいずれかに該当する場合は、市長または教育委員会への申出により区域外の市立認定こども園または守山市立学校の設置に関する条例(昭和39年条例第13号)に基づき設置される市立幼稚園に就園させることができる。

(1) 特別の事由により前条の規定によることが著しく困難で、特に市長または教育委員会の許可を得たとき。

(2) 保護者の現住地が属する区域外の市立認定こども園または市立幼稚園への入園を希望した場合について、定員に余裕があり、園運営に支障がないと市長または教育委員会が認めたとき。

(入園の不許可または取消し)

第4条 市長は、この規則に違反して入園を志願し、または入園した者があったときは、その入園について許可をせず、または既にした許可を取り消すことができる。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

守山市立認定こども園の通園区域を定める規則

平成27年3月31日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第30号