○守山市野洲川畑地帯新規就農者育成支援事業費補助金交付要綱
平成27年4月1日
守山市告示第76号
(趣旨)
第1条 市長は、野洲川畑地帯湖岸工区において、当該地域の後継者および担い手として育成することを目的とし、新規就農者が行う就農事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内で、守山市野洲川畑地帯新規就農者育成支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「野洲川畑地帯湖岸工区」とは、県営野洲川畑地帯開発整備事業により湖岸地区に造成された畑地帯をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、農事組合法人さづかわ果樹生産組合または農事組合法人こばま野洲川地区生産組合の組合員としての資格を有し、滋賀県立農業大学校の養成科または就農科において、果樹コースを専攻し、課程を修了した者とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間において、新規就農者が野洲川畑地帯湖岸工区において行う事業とし、その対象経費および補助率等については、別表に定めるところによる。
2 当該事業に係る補助対象期間については、最初に当該事業補助金を受けた年度から5年以内とする。
(交付申請)
第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとし、毎年度4月15日までに市長に提出しなければならない。
(1) 守山市野洲川畑地帯新規就農者育成支援事業収支予算書(別記様式第1号)
(2) 就農計画書(別記様式第2号)
(3) 確約書(別記様式第3号)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(実績報告)
第6条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとし、事業が完了した日から起算して30日を越えない日または当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 守山市野洲川畑地帯新規就農者育成支援事業収支精算書(別記様式第4号)
(2) 別表に掲げる補助対象経費にかかる領収書等の写し
(3) 完了写真(農業用施設、設備および機械の整備に限る。)
(4) その他市長が認めるもの
(補助金の交付)
第7条 補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払いにより交付することができる。
(書類の整備)
第8条 補助金の交付を受ける者は、補助事業にかかる収入支出を明らかにした帳簿証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。
2 前項の帳簿、書類等は、事業終了後の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 この施行日以前に当該事業補助金を受けている補助対象者については、当該事業補助金を受けた年度より5年以内とする。
(検証期限)
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成30年3月31日とする。
4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額等 |
(1) 生産にかかる経費(肥料、農薬、農業用資材の購入等および水利等にかかる経費) (2) 農業用施設、設備、機械、販売施設の使用および整備にかかる経費(動力光熱経費を含む) (3) 農地の貸借にかかる経費 (4) 農業共済の加入にかかる経費 (5) 研修にかかる経費(研修費、教材費) | 補助対象経費の1/3以内 | (1) 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの期間内に支払った経費に対し、900千円を限度とする。 (2) この施行日以前に当該事業補助金を受けている補助対象者については、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの期間内に支払った経費に対し、600千円を限度とする。 |