○守山市特定個人情報等の安全管理措置に関する基本方針
平成27年12月28日
守山市告示第373号
(基本方針)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)および守山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第24号。以下「番号条例」という。)に定める事務において個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報(以下これらを「特定個人情報等」という。)を取り扱いに関し、番号法においては、特定個人情報等の利用範囲を限定する等より厳格な保護措置を定めていることから、管理体制および取扱規程等を整備し、職員に遵守させる等の措置を講じることにより、適正に特定個人情報等を取り扱うものとする。
(法令遵守)
第2条 特定個人情報等を適正に取り扱うことにあたり、次の各号に掲げる法令等を遵守する。
(1) 番号法
(2) 番号条例
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(4) 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)
(安全管理措置)
第3条 特定個人情報等の漏えい、滅失および毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講ずる。
(適正な取扱)
第4条 特定個人情報等は、番号法に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲内で適正に収集、保管、利用および提供するとともに、不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄する。
(目的外利用の防止)
第5条 特定個人情報等の利用および提供する場合において、目的外利用を防止するための措置を講ずる。
(委託および再委託)
第6条 特定個人情報等を取り扱う事務の全部または一部を委託する場合、委託先(再委託先を含む。)において、番号法に基づき本市が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。
(継続的改善)
第7条 特定個人情報等の保護に関する取扱規程等および安全管理措置を継続的に見直し、その改善に努める。
付則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。