○守山市地域包括支援センター運営事業委託要綱
平成28年3月23日
守山市告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の運営事業を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 市長は、法第115条の47第1項および第2項の規定により、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、法第115条の45第2項各号に規定する包括的支援事業を一括して法人等に委託することができるものとする。
2 市長は、法第115条の47第4項の規定により、法第115条の45第1項第2号および第3項各号に掲げる事業の全部または一部を、法人等に委託することができるものとする。
3 前2項に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業を委託することができるものとする。
(設置等の届出)
第3条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14の規定による届出は、地域包括支援センター変更届出書(別記様式第2号)により行うものとする。
(廃止等の届出)
第4条 センターの設置者(法第115条の47第1項および第4項の委託を受けたものに限る。)は、当該センターを廃止、休止または再開をするときは、その廃止、休止または再開の日の1月前までに、地域包括支援センター廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)を届け出なければならない。
(利用対象者)
第5条 センターの利用対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者および要援護となるおそれのある高齢者ならびにその家族等とする。
(職員の配置)
第6条 センターに統括責任者を置くとともに、守山市地域包括支援センターの包括的支援業務の実施に関する基準を定める条例(平成27年条例第14号)第2条に定める基準に基づき、必要な職員を配置するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。