○守山市指定地域密着型サービス事業者等の指定にかかる同意の基本方針
平成28年4月1日
守山市告示第159号
(目的)
第1条 この基本方針は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定および法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定にかかる法第78条の2第4項第4号および法第115条の12第2項第4号の同意(以下「同意」という。)についての基本的な方針を定め、地域密着型サービスの適正な運営および介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の円滑なサービス利用に資することを目的とする。
(同意の基準)
第2条 市長は、市内に所在する指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「指定地域密着型事業所」という。)の指定について他市町村長から同意を求められたときは、同意の可否を当該市町村長に通知するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、同意をしないものとする。
(1) 当該指定地域密着型事業所の定員に空きがないとき。
(2) 市内に所在する指定地域密着型事業所に、他市町村の被保険者が利用することによる守山市の被保険者への影響があると判断されるとき。
(3) その他、市長が同意をしないことが適当であると認めたとき。
(同意を求める基準)
第3条 市長は、守山市を保険者とする被保険者が市の区域外に所在する指定地域密着型事業所の利用を希望するときは、当該被保険者の申し出に基づき、当該指定地域密着型事業所の所在する市町村の長に対し、指定に係る同意を求めることとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、同意を求めないことができる。
(1) 市内に所在する同種の指定地域密着型事業所の定員に空きがあるとき。
(2) 守山市介護保険事業計画に基づく施設整備計画、介護保険給付計画等に大きな影響を及ぼすと見込まれるとき。
(3) その他市長が同意を求めることが適当でないと認めたとき。
(他市町村から転入した者の市内指定地域密着型事業所の利用)
第4条 他市町村から転入した者の市内に所在する認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護および地域密着型特定施設入居者生活介護の利用申し込みについては、転入後3月以上経過した者に限るものとする。ただし、特段の事由があると認める場合はこの限りでない。
(守山市地域密着型サービス運営委員会への協議)
第5条 守山市地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成18年告示第106号の2)第3条第1号に規定する事務のうち、他市町村の区域に所在する事業者の指定等については、守山市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)への事前の協議に代え、事後に委員会に対して指定等の概要を報告することができる。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。