○守山市指定給水装置工事事業者に係る指定の取消しおよび停止規程
平成28年3月31日
企管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の11第1項の規定による指定の取消しおよび守山市指定給水装置工事事業者規程(平成10年守山市企業管理規程第2号。以下「規程」という。)第9条の規定による指定の停止の処分に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、管理者は、この規程により処分することが適当でないと認めるときは、その都度判断のうえ処分するものとする。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定めるものとする。
付則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年10月1日企管規程第3号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日企管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令元企管規程3・令6企管規程3・一部改正)
区分 | 違反事項等 | 該当条項 | 違反程度 | 処分 | |
法令関係 | 1 指定基準の違反 | (1) 給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)がいなくなったとき。 | 法第25条の3第1項第1号 | 取消し | |
(2) 国土交通省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 法第25条の3第1項第2号 | 取消し | |||
(3) 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として規則で定めるもの。 | 法第25条の3第1項第3号イ | 取消し | |||
(4) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者。 | 法第25条の3第1項第3号ロ | 取消し | |||
(5) 法の違反で受刑し、その執行を終了し、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していないとき。 | 法第25条の3第1項第3号ハ | 取消し | |||
(6) その業務に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるとき。 | 法第25条の3第1項第3号ホ | 取消し | |||
(7) 法人の場合にあっては、その役員が第3号から第5号のいずれかに該当することとなったとき。 | 法第25条の3第1項第3号ヘ | 取消し | |||
(8) 選任を受けている1人の主任技術者が2以上の事業者の主任技術者を兼ねることとなり、職務に支障を生じたとき。 | 法第25条の3第1項第1号。 規則第21条第3項 | 重大なもの | 1月 | ||
軽易なもの | 警告 | ||||
2 指定手段の違反 | 不正の手段により指定を受けたとき。 | 法第25条の11第1項第8号 | 取消し | ||
3 届出義務の違反 | (1) 主任技術者の選任または解任の後、14日以内にそれらの届出をしなかったとき。 | 法第25条の4第2項 | 重大なもの | 1月 | |
軽易なもの | 警告 | ||||
(2) 事業所の名称および所在地の変更があった場合、その30日以内に届出をせず、または虚偽の届出をしたとき。 | 法第25条の7 規則第34条第2項 | 重大なもの | 1月 | ||
軽易なもの | 警告 | ||||
(3) 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名の変更があった場合、それらの30日以内に届出をせず、または虚偽の届出をしたとき。 | 法第25条の7 規則第34条第2項 | 重大なもの | 1月 | ||
軽易なもの | 警告 | ||||
(4) 法人にあっては、役員の氏名の変更があった場合、その30日以内に届出をせず、または虚偽の届出をしたとき。 | 法第25条の7 規則第34条第2項 | 重大なもの | 1月 | ||
軽易なもの | 警告 | ||||
(5) 主任技術者の氏名または主任技術者が交付を受けた免状の交付番号の変更があった場合、その30日以内に届出をせず、または虚偽の届出をしたとき。 | 法第25条の7 規則第34条第2項 | 重大なもの | 1月 | ||
軽易なもの | 警告 | ||||
(6) 給水装置工事事業(以下「事業」という。)の休止の日から30日以内にその届出をしなかったとき。 | 法第25条の7 規則第35条 | 重大なもの | 1月 | ||
軽易なもの | 警告 | ||||
(7) 事業の再開の日から10日以内にその届出をしなかったとき。 | 法第25条の7 規則第35条 | 重大なもの | 1月 | ||
軽易なもの | 警告 | ||||
4 事業の運営基準の違反 | (1) 給水装置工事ごとに主任技術者を指名しなかったとき。 | 法第25条の8 規則第36条第1項第1号 | 重大なもの | 1月 | |
軽易なもの | 警告 | ||||
(2) 給水管の取付口から水道メーターまでの工事について、技能を有する者を従事させず、または監督させないとき。 | 法第25条の8 規則第36条第1項第2号 | 重大なもの | 1月 | ||
軽易なもの | 警告 | ||||
(3) 市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない給水装置工事を施工したとき。 | 法第25条の8 規則第36条第1項第3号 | 重大なもの | 2月 | ||
軽易なもの | 1月 | ||||
(4) 構造および材質の基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 法第25条の8 規則第36条第1項第5号イ | 重大なもの | 1月 | ||
軽易なもの | 警告 | ||||
(5) 給水装置工事に適さない機械器具を使用したとき。 | 法第25条の8 規則第36条第1項第5号ロ | 重大なもの | 1月 | ||
軽易なもの | 警告 | ||||
(6) 給水装置工事ごとに主任技術者に記録させず、または当該記録をその記入した日から3年間保存しなかったとき。 | 法第25条の8 規則第36条第1項第6号 | 重大なもの | 1月 | ||
軽易なもの | 警告 | ||||
5 検査立会いの違反 | 給水装置の検査の際、市長の求めに対し、正当な理由なく主任技術者が検査に応じないとき。 | 法第25条の9 法第25条の11第1項第5号 | 重大なもの | 1月 | |
軽易なもの | 警告 | ||||
6 報告等の命令違反 | 給水装置工事の報告または資料の提出要求に対し、正当な理由なくこれに応じず、または虚偽の報告をしたとき。 | 法第25条の10 法第25条の11第1項第6号 | 重大なもの | 1月 | |
軽易なもの | 警告 | ||||
7 水道施設の機能障害 | (1) 水道施設の機能に障害を与えたとき。 | 法第25条の11第1項第7号 | 重大なもの | 6月 | |
軽易なもの | 3月 | ||||
(2) 水道施設の機能に障害を与えるおそれが大であるとき。 | 法第25条の11第1項第7号 | 重大なもの | 6月 | ||
軽易なもの | 2月 | ||||
規程関係 | (1) 無届で給水装置工事を施工したとき。 (本管の分岐から止水栓・メーターボックスまで) | 重大なもの | 6月 | ||
軽易なもの | 2月 | ||||
(2) 無届で給水装置工事を施工したとき。 (メーターから内栓部分まで) | 重大なもの | 1月 | |||
軽易なもの | 警告 | ||||
(3) 竣工検査を受けないで給水を開始したとき。 | 重大なもの | 1月 | |||
軽易なもの | 警告 | ||||
(4) 盗水行為をしたとき。 | 重大なもの | 6月 | |||
軽易なもの | 2月 | ||||
(5) 地下水との接続をしたとき。 | 重大なもの | 6月 | |||
軽易なもの | 2月 | ||||
(6) その他の軽易なもの | 重大なもの | 1月 | |||
軽易なもの | 警告 |
1 該当条項中の法令等は、次のものをいう。
(1) 法とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 省令とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3) 規則とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(4) 規程とは、守山市指定給水装置工事事業者規程(平成10年企業管理規程第2号)をいう。
2 違反程度中「重大なもの」および「軽易なもの」とは、次のものをいう。
(1) 重大なものとは
ア 故意によるとき。
イ 処分決定の日から2年以内に別件の違反事項が発覚したとき。
ウ 市が管理する配水管に影響を及ぼすとき。
エ 水圧テストに不合格、漏水など給水装置に対して影響が大きいとき。
オ 水道水質に影響があり、人の健康を害する恐れがあるとき。
(2) 軽易なものとは
ア 記載誤り、手続きの忘れなど単純な手続きの誤りで、悪意がないとき。
イ その他、「重大なもの」以外のとき。