○守山市指定給水装置工事事業者規程
平成10年3月30日
企管規程第2号
守山市水道工事公認業者規程(昭和56年守山市企管規程第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第10条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第11条・第12条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第13条―第17条)
第5章 雑則(第18条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は守山市水道事業給水条例(平成10年守山市条例第10号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、守山市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規程において「管理者」とは、水道事業管理者をいう。
5 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具をいう。
6 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)または撤去するための工事をいう。
7 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
(平12企管規程3・一部改正)
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、条例、守山市水道事業給水条例施行規程(平成10年守山市企管規程第1号)およびこの規程ならびにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第4条 条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者および役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うために有する機械器具の名称、性能および数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請には、次の書類を添えなければならない。
(1) 次条第1項第3号のアからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては定款または寄付行為および法人に係る登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(3) 指定給水装置工事事業者市税納付状況確認同意書(別記様式第1号)
(平17企管規程1・平23企管規程1・平25企管規程1・令元企管規程1・一部改正)
(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧ポンプテスト
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として施行規則で定めるもの
イ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足る相当の理由がある者
キ 市税およびその他市長が別に定める歳入金等を滞納し、かつ、その納付について特に誠意を有すると認められない者もしくはその者と同一世帯に属する者または法人
(平12企管規程2・平23企管規程1・令元企管規程1・一部改正)
(指定の更新)
第5条の2 第4条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
5 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(令2企管規程1・追加)
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たときまたは第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たときまたは第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損または紛失したときは、再交付を申請することができる。
(平23企管規程1・令2企管規程1・一部改正)
(1) 事業所の名称および所在地
(2) 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名または主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款または寄付行為および法人に係る登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(平17企管規程1・平25企管規程1・令元企管規程1・一部改正)
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条の各号の規定に適合しなくなったとき。
(3) 第7条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条各項の規定に違反したとき。
(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、または虚偽の報告もしくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、または与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第9条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条 次の各号に該当するときは、その都度公示する。
(1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2) 第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止または再開の届出があったとき。
(3) 第8条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(4) 第9条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造および材質が政令第4条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡または調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第12条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任または解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第13条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事および給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管および他の地下埋設物に変形、破損その他異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、またはその者に当該工事を従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者およびその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第4条に規定する給水装置の構造および材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管および給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名または名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の指名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管および給水用具に関する事項
キ 第11条第1項第3号の確認の方法およびその結果
(設計審査)
第14条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第15条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事しゅん工後、速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを指示されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者または当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告または資料の提出)
第17条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告または資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(施行細目)
第18条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 法人である場合には役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称および所在地
4 前項の届出は、法人にあっては定款または寄付行為および登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写しまたは外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5 第2項の届出を行う公認業者は、届出と同時に旧規程に基づく守山市上水道公認業者指定書を管理者に返納しなければならない。
6 管理者は、第2項の届出の受理後、速やかに、改正後の守山市指定給水装置工事事業者規程(以下「新規程」という。)第6条に定める指定工事業者証を交付する。
(1) 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者
(2) 旧規程に規定する給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(3) その他管理者が前号の者に相当すると認める者
付則(平成12年3月22日企管規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月19日企管規程第3号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成17年3月1日企管規程第1号)
この規程は、平成17年3月7日から施行する。
付則(平成23年2月15日企管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年9月24日企管規程第1号)
この規程は、平成25年9月24日から施行する。
付則(令和元年10月1日企管規程第1号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和2年3月1日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年3月1日から施行する。
(指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置)
2 令和元年10月1日に現に第4条第1項の指定を受けている指定給水装置工事事業者の令和元年10月1日後の最初の第5条の2の更新について、同条第1項中「5年ごと」とあるのは、「令和元年9月30日から起算して5年(当該指定を受けた日が令和元年9月30日の5年前の日以前である場合にあっては、5年を超えない範囲内において政令で定める期間)を経過する日まで」とする。
付則(令和6年3月29日企管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(平23企管規程1・追加)
(令2企管規程1・全改、令6企管規程2・一部改正)
(令2企管規程1・追加)