○守山市水道事業給水条例施行規程

平成10年3月30日

企管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、守山市水道事業給水条例(平成10年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(平20企管規程4・一部改正)

(用途の適用基準)

第2条 条例別表第1および第3に規定する用途は、次の各号に定めるところによる。

(1) 教育施設用

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校施設において使用する場合をいう。

(2) 公衆浴場用

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場で、かつ、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金の価格が統制されている公衆浴場において使用する場合をいう。

(3) 臨時用

一時的(工事または催し物等を施行するために設け、かつ、これらの工事または催し物等の完成もしくは終了と同時に撤去する仮の施設等に使用する場合をいう。)に給水栓を設け、6箇月未満の期間において使用する場合をいう。

(平15企管規程2・一部改正)

(給水装置工事の申込み方法)

第3条 条例第5条の規定により給水装置工事の申込みを行おうとする者は、給水装置工事申込書(別記様式第1号)を提出し、管理者は、当該工事を承認したときは給水装置工事承認書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(給水装置工事の額の決定等)

第4条 条例第7条第1項の規定により管理者に給水装置工事の施行を申込みする場合は、給水装置工事施行申込書(別記様式第3号)を提出し、管理者は、第9条の規定により当該給水装置工事に係る工事費を決定し、当該申込者に給水装置工事費決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた申込者は、管理者の指定する日までに前項の工事費の額を予納しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、分納することができる。

3 申込者が前項の指定する日までに予納しないときは、当該申込みを取り下げたものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(給水装置工事の費用負担)

第5条 条例第6条に規定するただし書の工事は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の変更認可を受けた管路の工事と重複する場合

(2) その他管理者が特に費用負担の必要があると認めたもの

(利害関係人の同意書の提出)

第6条 条例第7条第4項に規定する同意書等は、次の各号に定める書類とする。

(1) 第三者の家屋または所有地内に給水装置工事を行おうとするときは、当該家屋または土地所有者の同意書もしくはこれに代わる書類

(2) 前号の規定による書類を提出できないときは、給水装置工事申込者の誓約書

(給水装置の使用材料)

第7条 条例第7条第2項に規定する設計審査または工事検査において、管理者は、指定給水工事事業者に対し給水装置工事で使用される材料が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条の規定に適合していることの証明を求めることができる。

(平17企管規程4・一部改正)

(給水管および給水用具の指定)

第8条 条例第8条第1項および第2項に規定する給水管および給水用具の指定、給水装置工事の条件は、管理者が別に定める。

(工事費の算出方法)

第9条 条例第9条第1項に規定する工事費の算出方法は、次の各号による。

(1) 設計費は、管理者が別に定めるところによる。

(2) 材料費は、給水装置工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料の単価を乗じて算出した合計額とする。ただし、配水管から止水栓までの当該工事に使用する材料の数量については、管理者が別に定めるところによる。

(3) 運搬費は、管理者が別に定めるところによる。

(4) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘削作業およびその他の作業について、それぞれの作業に要する労力費の算出歩掛りにその作業に従事する配管工、土工等の賃金の額を乗じて算出した合計額とし、労力費、算出歩掛り、配管工、土工等の賃金の額については、管理者が別に定めるところによる。

(5) 道路復旧費は、道路管理者の指示により、算出した材料費、運搬費および労力費の合計額とする。

(6) 工事監督費および間接経費(機械損料、事務費)は、第1号から前号までの合計額を次の表の左欄に掲げる金額の区分によって区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を順次適用して計算した金額の合計額とする。

区分

100万円以下の金額

100分の21

100万円を超える金額

100分の18

200万円を超える金額

100分の15

300万円を超える金額

100分の11

1,000万円を超える金額

100分の9

8,000万円を超える金額

100分の6.5

1億円を超える金額

100分の6.0

2 前項第1号から第5号までに規定する費用は、管理者が別に定める設計単価表により算出し、必要と認めた場合年1回に限り更新するものとする。

3 条例第9条第2項に規定する特別の費用は、当該費用が生じたときの適正な時価とする。

4 管理者は、第三者から配水管の移設の工事を依頼された場合において前3項の規定を準用する。

(工事費の予納)

第10条 条例第10条第1項に規定する給水装置工事費の概算額の予納は、通知を受けた日から20日以内に納めなければならない。

(給水契約の申込み)

第11条 条例第13条の規定による給水の申込みをしようとする者は、水道使用(変更)届出書(別記様式第5号)を管理者に提出しなければならない。ただし、共用給水装置を使用する場合は、あわせて水道料金共同住宅方式(変更)申請書(別記様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(代理人の選定届等)

第12条 条例第14条に規定する代理人の選定届出の様式は、代理人選定(変更)(別記様式第7号)とする。

(管理人の選定届等)

第13条 条例第15条に規定する管理人の選定届出の様式は、管理人選定(変更)(別記様式第8号)とする。

(メーターの設置等)

第14条 条例第16条に規定するメーターは、次の基準により設置する。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用または共用給水装置ごとに1個とする。ただし、共同住宅等で管理者が必要と認めるものについてはこの限りでない。

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個とする。

2 条例第17条の規定によりメーターの貸与を受けた水道使用者等は、メーターの設置場所にその検針または機能を妨害するような物件を置き、または工作物を設けてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、水道使用者等に対して原状回復を命じ、履行しないときは、市が施工してその費用を違反者から徴収することができる。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第15条 条例第18条第1項および第2項各号の一に該当する場合の届出様式と届出義務者は、次のとおりとする。

(1) 水道の使用をやめるとき 水道使用(変更)届出書により水道の使用者(以下「使用者」という。)

(2) 用途を変更するとき 水道使用(変更)届出書により使用者

(3) 給水装置を料率の異なる2種以上の用途に使用するとき 水道使用(変更)届出書により使用者

(4) 使用者の住所または氏名に変更があったとき 水道使用(変更)届出書により使用者

(5) 給水装置の所有権に異動があったとき 水道使用(変更)届出書により新旧所有者(その事実を証明する書類を添付するときは、新所有者)

(6) 消防演習に私設消火栓を使用するとき 水道使用(変更)届出書により使用者

(7) 消火のため、私設消火栓を使用したとき 水道使用(変更)届出書により使用者

(8) 共用給水装置の使用戸数に異動があったとき 水道料金共同住宅方式(変更)申請書により管理人または所有者

2 前項第1号から第5号までの届出は、口頭によることができるものとする。この場合において、管理者は、届出義務者に替わって必要事項を記入した水道使用(変更)届出書を作成するものとする。

(給水装置および水質の検査)

第16条 条例第21条第2項に規定する検査に要する特別の費用の徴収は、次の各号に該当する場合に行う。

(1) 給水装置については、その構造、材質、機能または漏水についての第三者の機関に検査を委託したとき。

(2) 水質については、色および濁りならびに消毒の残留効果に関する検査等飲食の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

(定例日)

第16条の2 条例第24条に規定する定例日は次の表のとおりとする。

町名

定例日

赤野井町、矢島町、石田町、十二里町、小島町、播磨田町、今市町、荒見町、笠原町、中町、川田町、洲本町、木浜町、今浜町、水保町、新庄町、服部町、立田町、幸津川町、小浜町

5

1日から8日までの日

7

9

11

1

3

今宿町、今宿一丁目から今宿四丁目まで、守山町、守山一丁目から守山六丁目まで、下之郷町、下之郷一丁目から下之郷三丁目まで、吉身町、吉身一丁目から吉身七丁目まで、岡町、立入町、浮気町、梅田町、勝部町、勝部一丁目から勝部六丁目まで、焔魔堂町、千代町、阿村町、伊勢町、二町町、古高町、大門町、横江町、金森町、三宅町、大林町、欲賀町、森川原町、山賀町、杉江町

4

1日から8日までの日

6

8

10

12

2

(平19企管規程1・追加、平20企管規程4・一部改正)

(使用水量の認定)

第17条 条例第25条第1号に規定する管理者の使用水量の認定は、次により行う。

(1) 管理者が、メーターの異常等によってメーターの表示水量が使用水量と相違すると認める場合における使用水量は、実績その他の事実を勘案して認定する。

(2) 前号に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(平17企管規程4・平19企管規程1・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第18条 条例第26条第1項に規定する管理者が定める料金の算定は、次のとおりとする。

(1) 水道の使用期間が30日以下で、かつ、使用水量が10m3以下のときは、基本料金の2分の1と水量料金の合計額とする。

(2) 水道の使用期間が30日を超え、または使用水量が10m3を超えるときは、条例第23条に規定する2月として算定した額とする。

(平19企管規程1・一部改正)

(料金の前納)

第19条 条例第27条第1項に規定する臨時使用の場合の前納する概算料金は、管理者が別に定める。

(料金徴収後の増減額の清算)

第20条 管理者は、料金徴収後、算定の錯誤等によりその料金に増減が生じたときは、速やかにその差額を追徴し、もしくは還付し、または次回の料金徴収の際にその差額を追徴し、もしくは充当するものとする。

(平19企管規程1・一部改正)

第21条 削除

(平16企管規程1)

(料金等の軽減または免除)

第22条 条例第31条の規定により水道料金、手数料その他の費用(以下「水道料金等」という。)の額の軽減または免除(以下「減免」という。)をする場合およびその減免の額は、次のとおりとする。

減免する範囲

減免額

料金

手数料

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号による被保護者

1期あたりの使用水量のうち20立方メートルに相当する料金(ただし、当該水量が20立方メートルに満たない場合は、その水量に相当する額)

全額

(2) 生活保護法第7条に規定する申請をした者または福祉事務所長に生計相談をした者のうち、生活保護法第8条に規定する需要額を超える額が1万円に満たない者

(3) 災害、その他特別の理由があると管理者が認めた者

その都度管理者が定める額

(4) 給水装置の破損等により漏水が生じた者

その都度管理者が定める額

(平19企管規程1・一部改正)

(減免の申請等)

第23条 前条表(1)から(3)までの規定により水道料金等の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、納付期限前7日までに水道料金等減免申請(別記様式第9号)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、管理者に提出しなければならない。ただし、前条表(1)および(2)の規定に該当する者にあっては、福祉事務所長の証明書をもって添付書類に代えるものとする。

2 前項に定める福祉事務所長の証明書は、当該所長の副申書をもってこれに代えることができる。

3 管理者は、第1項の申請があった場合は、減免の可否を決定し、遅滞なくその旨を減免申請者に対して水道料金等減免決定通知書(別記様式第10号)により通知する。

4 前条表(4)の規定により減額を受けようとする場合の減額申請等については、管理者が別に定める。

(平17企管規程4・平19企管規程1・一部改正)

(減免の有効期間)

第24条 管理者は、条例第31条の規定により料金等の決定をした場合、決定通知の日から1年を経過する日までの期間を限度として管理者が定める期間(以下この条において「有効期間」という。)に係る水道料金等を減免するものとする。

2 減免の決定を受けた者(以下「減免決定者」という。)は、有効期間を経過し、引き続き減免の適用を受けようとするときは、管理者にその旨を前条の規定に準じて申請しなければならない。

(減免の取消)

第25条 管理者は、第23条第3項に基づく決定を取り消す必要が生じたときは、その旨を水道料金等減免取消通知書(別記様式第11号)により、減免決定者に通知するものとする。

(平17企管規程4・平19企管規程1・一部改正)

(料金債権の放棄)

第26条 管理者は、条例第31条の2の規定により、次の各号のいずれかに該当し、かつ、消滅時効の起算日から5年を経過した料金債権については、これを放棄することができる。

(1) 債務者が死亡し、料金債務を相続する者がいないとき。

(2) 債務者の所在が住民票等で調査しても不明であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に料金の債権を放棄することが相当と認めたとき。

2 管理者は、破産法(平成16年法律第75号)第253条、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条その他の法令等の規定により、債務者が料金債務の責任を免れたときは、料金債権を放棄するものとする。

(平17企管規程7・追加)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理および自主検査)

第27条 条例第37条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理およびその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則第55条(昭和32年厚生省令第45号)の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査および残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(平15企管規程1・追加、平17企管規程7・旧第25条の2繰下)

(委任)

第28条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(平17企管規程7・旧第26条繰下)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年1月10日企管規程第1号)

この規程は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年8月28日企管規程第2号)

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年3月4日企管規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日企管規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日企管規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日企管規程第7号)

この規程は、平成17年12月26日から施行する。

(平成19年1月29日企管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日企管規程第4号)

この規程は、平成20年10月27日から施行する。

(平成23年11月7日企管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平15企管規程1・全改、平17企管規程6・平23企管規程2・一部改正)

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(平17企管規程6・一部改正)

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(平17企管規程6・平19企管規程1・一部改正)

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(平17企管規程6・平19企管規程1・一部改正)

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(平17企管規程6・全改)

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(平17企管規程6・全改)

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(平17企管規程6・一部改正)

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(平17企管規程6・一部改正)

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(平17企管規程4・旧別記様式第10号繰上、平17企管規程6・平19企管規程1・一部改正)

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(平19企管規程1・全改)

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(平19企管規程1・全改)

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守山市水道事業給水条例施行規程

平成10年3月30日 企業管理規程第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 水道事業
沿革情報
平成10年3月30日 企業管理規程第1号
平成15年1月10日 企業管理規程第1号
平成15年8月28日 企業管理規程第2号
平成16年3月4日 企業管理規程第1号
平成17年3月25日 企業管理規程第4号
平成17年3月25日 企業管理規程第6号
平成17年12月26日 企業管理規程第7号
平成19年1月29日 企業管理規程第1号
平成20年10月1日 企業管理規程第4号
平成23年11月7日 企業管理規程第2号