○守山市水洗便所等改造資金貸付規程
平成28年3月31日
企管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の環境衛生の向上を図るため、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項の規定により排水設備を設置する者および同法第11条の3第1項の規定によりくみ取り便所を水洗便所に改造する者に対し、これらの工事に必要な資金(以下「改造資金」という。)の貸付けを行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(取扱金融機関)
第2条 管理者は、改造資金の貸付事務を、管理者が指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。
2 管理者は、前項の取扱金融機関を指定する場合は、あらかじめ当該金融機関に協議しなければならない。
3 管理者は、第1項の取扱金融機関を指定したときは、これを告示するものとする。
4 取扱金融機関は、改造資金の貸付事務に関し、管理者と改造資金貸付取扱契約を締結しなければならない。
(預託)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、貸付金の基金として予算で定める範囲内の金額を取扱金融機関に預託する。
(協調)
第4条 取扱金融機関は、預託金を基金として自己の資金を加え貸付けを行うものとする。
(貸付対象工事)
第5条 貸付対象工事は、第1条による既設のくみ取り便所等を水洗便所に改造する工事または守山市下水道条例(昭和56年条例第29号。以下「条例」という。)第2条第5号の規定による排水設備の新設工事(以下「改造工事等」という。)とする。
(貸付けを受ける資格)
第6条 改造資金の貸付けを受けることができる者(法人は除く。)は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 改造工事等をしようとする建築物の所有者(当該建築物の所有者でない場合は使用者。ただし、当該建築物の所有者の同意を得ていること。)であること。
(2) 市税、下水道受益者負担金および下水道使用料を滞納していないこと。
(3) 管理者が別に定める歳入金等を納付している者またはその納付について特に誠意を有すると認められる者であること。
(4) 自己資金のみでは、改造工事等の費用を一時に負担することが困難であること。
(5) 連帯保証人が1人あること。
(1) 市町村税を滞納していないこと。
(2) 独自の生計を営む者で、貸付けを受けようとする者と同等以上の所得があること。
(連帯保証人の連帯責任)
第8条 連帯保証人は、貸付けを受けた者とし連帯して債務を負担する。
(貸付金額)
第9条 改造資金の貸付金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1戸建住宅の改造工事等の場合 建築物1棟につき100万円以内。ただし、1棟の建築物についてくみ取り口またはし尿浄化槽(以下「くみ取り口等」という。)が複数ある場合は、建築物1棟のくみ取り口等1基につき100万円以内とする。
(2) 建築物が共同住宅であり、その所有者が改造工事等を行う場合 1共同住宅につき200万円以内。ただし、共同住宅の入居戸数1戸あたり40万円以内とする。
2 改造資金の貸付けは、5万円単位で行うものとし、貸付回数は1回限りとする。
(貸付条件)
第10条 改造資金の貸付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 貸付利率 年利2.7パーセント
(2) 償還期間 5年以内
(3) 償還方法 取扱金融機関の定める方法
(1) 住民票記載事項証明書
(2) 指定工事店の見積書
(3) 建築物の使用者であるときは、改造工事等について当該建築物の所有者の同意書
(4) 申請者および連帯保証人の市税完納証明書
(5) その他取扱金融機関が必要とする書類
(貸借の契約)
第16条 取扱金融機関は、貸付確定者が前条の借入手続通知書を持参したときは、速やかに貸付確定者と貸借契約を締結するとともに、改造資金を貸付けなければならない。
(取扱金融機関の報告)
第17条 取扱金融機関は、毎月の改造資金の貸付けおよび償還の状況を、水洗便所等改造資金貸付・償還状況報告書(別記様式第7号)により当該月分をまとめ、翌月の10日までに管理者に報告しなければならない。
(届出の義務)
第18条 借受人(改造資金の貸付けを受けた者をいう。以下同じ。)または連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を管理者に届出なければならない。
(1) 住所または氏名を変更したとき。
(2) 仮差押、仮処分、強制執行、破産または競売の申立て等を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、身分または財産上に重要な異動が生じたとき。
(貸付決定の取消)
第19条 管理者は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付けの決定を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正の方法により貸付けの決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、貸付けを不適当と認めたとき。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
付則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。