○守山市公共下水道使用料条例施行規程
平成28年3月31日
企管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、守山市公共下水道使用料条例(昭和57年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(水道料金との併合徴収)
第4条 水道水についての汚水に係る使用料(水道水および水道水以外の水が併用されている場合におけるそれらの水についての汚水に係る使用料を含む。)は、当該水道水に係る水道料金と併せて徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用水量の認定)
第5条 条例第5条第1項第2号に規定する水道水以外の水に係る使用水量は、次により認定する。
(1) 水道水以外の水を家事用のみに使用した場合は、1の使用期間において1人につき12立方メートルとする。
(2) 官公署、学校、病院、会社、工場その他これに類する施設で、水道水以外の水を使用した場合(営業用に使用する場合を除く。)は、1の使用期間において、施設の就業人員1人につき、4立方メートルとする。
2 条例第5条第1項第2号後段の規定により、前項の規定を適用する場合において、水道水の使用水量が同項の規定により認定した使用水量を超える場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該水道水の使用水量をもってこれを認定する。
2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。
(中途使用等の汚水排除量)
第7条 条例第5条第5項の規定による汚水排除量は、水道を使用した期間に対する公共下水道を使用した期間の割合に当該使用期間の水道の使用水量を乗じて得た量とする。
2 前項の届出書には、届出書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。
(過誤納金の還付等)
第9条 管理者は、過誤納に係る使用料(以下この条において「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なくこれを還付しなければならない。ただし、使用者等から申出があったときは、翌使用期間の使用料の徴収の際において当該過誤納金を精算することができる。
(使用料の減免)
第10条 条例第9条の規定により使用料を減免する場合およびその減免額は次のとおりとする。
減免する範囲 | 減免額 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に掲げる保護を受けている者 | 1の使用期間あたりの使用水量のうち20立方メートルに相当する料金(ただし、当該水量が20立方メートルに満たない場合は、その水量に相当する額) |
(2) 生活保護法第7条に規定する申請をした者または福祉事務所長に生活相談をした者のうち、生活保護法第8条に規定する需用額を超える額が1万円に満たない者 | |
(3) 災害その他特別の事由があると管理者が認めた者 | その都度管理者が定める額 |
(4) 給水装置の破損等により漏水が生じたと管理者が認めた者 | 管理者が別に定める額 |
(平29企管規程6・一部改正)
3 前項の規定により使用料を減免する旨の決定を受けた者は、当該減免の理由が消滅したとき、または当該減免の理由に変更があったときは、遅滞なくその旨を管理者に届出なければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日企管規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。