○守山市公共下水道使用料条例施行規程

平成28年3月31日

企管規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、守山市公共下水道使用料条例(昭和57年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(総代人の選定届等)

第2条 条例第3条の規定による総代人の選定または変更の届出は、総代人選定(変更)(別記様式第1号)により行うものとする。

(使用料の徴収)

第3条 条例第4条の規定による使用料の徴収は、納入通知書(別記様式第2号)により行うものとする。ただし、口座振替による徴収等、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(水道料金との併合徴収)

第4条 水道水についての汚水に係る使用料(水道水および水道水以外の水が併用されている場合におけるそれらの水についての汚水に係る使用料を含む。)は、当該水道水に係る水道料金と併せて徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用水量の認定)

第5条 条例第5条第1項第2号に規定する水道水以外の水に係る使用水量は、次により認定する。

(1) 水道水以外の水を家事用のみに使用した場合は、1の使用期間において1人につき12立方メートルとする。

(2) 官公署、学校、病院、会社、工場その他これに類する施設で、水道水以外の水を使用した場合(営業用に使用する場合を除く。)は、1の使用期間において、施設の就業人員1人につき、4立方メートルとする。

2 条例第5条第1項第2号後段の規定により、前項の規定を適用する場合において、水道水の使用水量が同項の規定により認定した使用水量を超える場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該水道水の使用水量をもってこれを認定する。

3 第1項第1号または第2号の場合において、使用料算定の基準となる1の使用期間の途中で人員の異動があったときは、当該使用期間における最高の人員で使用水量を算定するものとする。

4 水道水以外の水を営業用に使用する場合その他第1項第1号および第2号以外の場合は、人員、業態その他の事実およびその使用者の申立て数量をしんしゃくして使用水量を認定する。

(汚水排除量の申告)

第6条 条例第5条第3項の規定による申告は、汚水排除量申告書(別記様式第3号。以下次項において「申告書」という。)によってしなければならない。

2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。

3 管理者は、第1項の申告により汚水排除量を認定したときは、汚水排除量認定通知書(別記様式第4号)により申告者に通知するものとする。

(中途使用等の汚水排除量)

第7条 条例第5条第5項の規定による汚水排除量は、水道を使用した期間に対する公共下水道を使用した期間の割合に当該使用期間の水道の使用水量を乗じて得た量とする。

(汚水排除量認定基礎の異動)

第8条 条例第7条第2項の規定による届出は、汚水排除量認定基礎異動届出書(別記様式第5号)によってしなければならない。

2 前項の届出書には、届出書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。

(過誤納金の還付等)

第9条 管理者は、過誤納に係る使用料(以下この条において「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なくこれを還付しなければならない。ただし、使用者等から申出があったときは、翌使用期間の使用料の徴収の際において当該過誤納金を精算することができる。

(使用料の減免)

第10条 条例第9条の規定により使用料を減免する場合およびその減免額は次のとおりとする。

減免する範囲

減免額

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に掲げる保護を受けている者

1の使用期間あたりの使用水量のうち20立方メートルに相当する料金(ただし、当該水量が20立方メートルに満たない場合は、その水量に相当する額)

(2) 生活保護法第7条に規定する申請をした者または福祉事務所長に生活相談をした者のうち、生活保護法第8条に規定する需用額を超える額が1万円に満たない者

(3) 災害その他特別の事由があると管理者が認めた者

その都度管理者が定める額

(4) 給水装置の破損等により漏水が生じたと管理者が認めた者

管理者が別に定める額

(平29企管規程6・一部改正)

(使用料の減免申請)

第11条 条例第9条の規定により減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(別記様式第6号)に必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定により減免の申請があったときは、管理者は、減免の適否を決定し、公共下水道使用料減免決定通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

3 前項の規定により使用料を減免する旨の決定を受けた者は、当該減免の理由が消滅したとき、または当該減免の理由に変更があったときは、遅滞なくその旨を管理者に届出なければならない。

4 管理者は、減免の理由が消滅し、もしくは減免の理由に変更があったと認められるとき、または前項の届出があったときは、減免を取消し、または変更し、その旨を公共下水道使用料減免取消通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日企管規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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守山市公共下水道使用料条例施行規程

平成28年3月31日 企業管理規程第6号

(平成29年4月1日施行)