○守山市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成28年3月31日
企管規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、守山市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年条例第30号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の算定基準となる地積)
第2条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる地積は公簿によるものとし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区にあって仮換地のなされている土地については当該地積とする。ただし、これらによりがたいと管理者が認めたときは、実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条の規定により公告された区域内の土地に係る受益者は、管理者の定める期日までに、下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)によりその旨を管理者に申告しなければならない。この場合において、当該受益者が条例第2条第1項ただし書の規定による受益者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。
2 同一の土地について2人以上の所有者があるときは、代表者を定め、その代表者が前項前段の申告をしなければならない。
(納付代理人の申告)
第5条 受益者は、市内に住所、居所または事務所等を有しない場合には、負担金の納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人申告書(別記様式第2号)によりこれを管理者に申告しなければならない。納付代理人を変更し、または廃止した場合も同様とする。
(負担金の徴収方法)
第7条 条例第6条第4項に規定する規程で定める納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 3月1日から同月31日まで
2 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認められるときは、別に納期を定めることができる。
3 負担金の納付は、下水道事業受益者負担金納入通知書(別記様式第4号。以下「納付通知書」という。)により行うものとする。
2 延滞金または加算金の額の計算に係る端数は、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 延滞金または加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、またはその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てるものとする。
(2) 延滞金または加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てるものとする。
3 第10条の一括納付奨励金の額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
(負担金の一括納付)
第9条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第6条第1項に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(次年度以後に係る納期を含む。)に係る負担金をあわせて納付することをいう。
2 受益者が一括納付しようとするときは、下水道事業受益者負担金(一括納付)納入通知書(別記様式第5号)により納付しなければならない。
第10条 削除
(令2企管規程2)
(過誤納金の取扱い)
第11条 管理者は、受益者から過誤納に係る徴収金(負担金、督促手数料および延滞金をいう。以下「過誤納金」という。)があった場合は、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納の徴収金があるときは、過誤納金をその徴収金に充当することができる。
(還付または充当加算金)
第12条 管理者は、過誤納金を還付し、または徴収金に充当する場合においては、当該過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日または充当した日までの期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する加算金をその還付または充当すべき金額に加算するものとする。
(負担金の繰上げ徴収)
第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した負担金でその納期においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期前においても繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続きが開始されたとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が納付代理人を定めないで、市内に住所、居所または事務所等を有しないこととなるとき。
(5) 受益者が偽りその他不正な行為により負担金を免れ、もしくは免れようとしたとき、負担金の還付を受け、もしくは受けようとしたと認められるとき、または受益者が負担金の滞納処分の執行を免れ、もしくは免れようとしたと認められるとき。
(6) その他管理者が必要と認めるとき。
2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、納付通知書を受けとった日または徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記様式第8号)に必要な書類を添え、管理者に提出しなければならない。
4 負担金の徴収猶予を受けている者で、その理由が消滅した者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 徴収猶予を認めた負担金を、その猶予の期限までに納付しないとき。
(2) 徴収猶予を受けた者に係る受益の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) 第13条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る負担金の全額を徴収できないと認められるとき。
2 負担金の減免を受けようとする者は、納付通知書を受けとった日または減免の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(別記様式第11号)に必要な書類を添え、管理者に提出しなければならない。
4 負担金の減免を受けている者で、その理由が消滅した者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(令2企管規程2・一部改正)
(住所等の変更)
第18条 受益者または納付代理人は、住所、居所または事務所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付代理人)住所(居所)変更届出書(別記様式第15号)によりその旨を管理者に届出なければならない。
付則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年12月28日企管規程第8号)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
付則(令和2年3月24日企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の守山市公共下水道受益者負担に関する条例施行規程第10条の規定は、この規程の施行の日(以下、「施行日」という。)以降に賦課した負担金について適用し、施行日の前日までに賦課した負担金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに徴収を猶予している負担金については、改正後の規程の規定を適用する。
別表(第16条関係)
(令2企管規程2・旧別表2・一部改正)
受益者負担金減免基準
減免対象事項 | 減免率 (パーセント) |
1 国の所有または使用に係る土地 | |
(1) 一般庁舎用地 | 50 |
(2) 国立学校用地 | 75 |
(3) 国立社会福祉施設用地 | 75 |
(4) 警察法務収容施設用地 | 75 |
(5) 国立病院用地 | 25 |
(6) 企業用財産に係る土地 | 25 |
(7) 有料の国家公務員宿舎用地 | 25 |
2 地方公共団体の所有または使用に係る土地(管理者または職員が住居に使用する敷地を除く。) | |
(1) 一般庁舎用地 | 50 |
(2) 公立学校用地 | 75 |
(3) 公立社会福祉施設用地 | 75 |
(4) 公立病院用地 | 25 |
(5) 企業用財産用地(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用事業) | 25 |
(6) 有料職員宿舎用地 | 25 |
(7) 遺跡・史跡保存用地 | 50 |
3 文化財である土地、建物その他の工作物の敷地 | 100 |
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理者または職員が住居に使用する敷地を除く。) | 75 |
5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者または職員が住居に使用する敷地を除く。) | 75 |
6 前2項に掲げる学校法人または社会福祉法人のうち、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条の認定を受けたこども園に係る土地(管理者または職員が住居に使用する敷地を除く。) | 75 |
7 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地 | 100 |
8 神社・寺院・教会・修道院その他これらに類する団体が宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する目的のために使用する土地(管理人等が住居に使用する敷地を除く。) | |
(1) 本殿・拝殿・本堂・会堂その他のこれらに類する建物に係る境内地 | 100 |
(2) その他の境内地 | 50 |
(3) 墓地 | 100 |
(4) 管理人の居住しない小規模な神社・寺院であって通常広く市民の集会や祭事のために使用されている土地 | 100 |
9 鉄道用地 | |
(1) 線路敷地 | 80 |
(2) 踏切敷地 | 100 |
(3) 駅前広場敷地 | 100 |
(4) 公共用道水路敷地 | 100 |
10 公共的団体が管理する施設に係る土地 | |
(1) 公会堂・公民館・集会所等の敷地(管理人等が住居に使用する敷地を除く。) | 100 |
(2) 消防器具・備品等の格納庫の敷地 | 100 |
11 公共性の高い私道で下水道用地として権利設定された土地 | 100 |
12 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地 | 100 |
13 その他実情に応じて減免することが必要と認められる者の所有する土地 | 管理者が定める率 |
(平29企管規程8・全改)
(令2企管規程2・全改)
(平29企管規程8・全改)
(平29企管規程8・全改)
(平29企管規程8・全改)
(平29企管規程8・全改)
(平29企管規程8・全改)
(平29企管規程8・全改)
(平29企管規程8・全改)
(平29企管規程8・全改)