○守山市保育所等防音壁整備事業費等補助金交付要綱
平成28年10月18日
守山市告示第329号
(趣旨)
第1条 市長は、近隣住民等への配慮から市内の保育所等の防音壁を設置しようとする法人等に対し、当該施設の整備に要する経費について、予算の範囲内において守山市保育所等防音壁整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育所等整備交付金交付要綱(平成28年9月9日厚生労働省発雇児0909第7号厚生労働事務次官通知。以下「国交付要綱」という。)の例による。
(補助対象事業者)
第3条 補助金を受けることのできる事業者は、国交付要綱に定める社会福祉法人等のうち、市内に事務所を設置する社会福祉法人等(以下「法人等」という。)とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助の対象となる事業(以下「事業」という。)は、国交付要綱に定める事業のうち、法人等が主体として行う防音壁整備事業とし、補助基準額および補助率等については、別表のとおりとする。
(1) 守山市保育所等防音壁整備事業実施計画書(別記様式第1号)
(2) 配置図および立面図
(3) 補助対象経費の内容および予定額が分かるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(申請事項の変更の承認)
第6条 規則第6条の規定による通知を受けた者は、申請書またはその添付書類に記載した事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(1) 守山市保育所等防音壁整備事業実績調書(別記様式第2号)
(2) 配置図および立面図
(3) 対象内容の施設整備に要した金額がわかるもの(契約書の写しおよび領収書の写し等)
(4) 対象内容の工事の完了がわかるもの(完成写真等)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(財産処分の制限)
第8条 補助金の交付を受けた者は、市長の承認を得ないで補助事業により取得した財産(以下「取得財産」という。)を他人に譲渡し、もしくは賃貸し、または他の目的に使用してはならない。ただし、補助事業等により取得し、または効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)の規定に準じた処分制限期間を経過した場合については、この限りではない。
2 前項の規定に違反した場合は、市長は当該補助金の返還を命ずる。
3 取得財産を担保に供しようとする場合には、事前に市長と協議して、承認を受けなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この告示は、平成28年10月18日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成30年3月31日とする。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 守山市保育所等防音壁整備事業 |
補助対象経費 | 補助対象とする経費は、次の各号に掲げるものとする。 1 防音壁の整備(防音壁の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めるものを含む。)に必要な工事費または工事請負費 2 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費および設計監督料等をいい、その額は、工事費または工事請負費の2.6%に相当する額を上限とする。) 3 実施設計に要する費用 |
補助基準額 | 補助金の額は、補助基準額6,256千円と補助対象経費を比較し、少ない方の額の範囲内とする。 ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 |
補助率 | 4分の3以内 |