○守山市農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年12月15日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、守山市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。
(令4条例35・一部改正)
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、26人とする。
(令4条例35・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(準備行為)
2 農業委員の任命および推進委員の委嘱に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
(守山市農業委員会に関する条例の廃止)
3 守山市農業委員会に関する条例(昭和38年条例第15号)は、廃止する。
(守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
4 守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和4年12月15日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月20日から施行する。
(準備行為)
2 農業委員の任命に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
3 守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略