○守山市特定教育・保育施設等の実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日

守山市告示第117号

(趣旨)

第1条 市長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する認定を受けた保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)および第30条の5第3項に規定する認定を受けた保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者の子どもが、特定教育・保育等または特定子ども・子育て支援の提供を受けた場合において、当該子どもの円滑な特定教育・保育等または特定子ども・子育て支援の利用を図り、もってその健やかな成長を支援することを目的として、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助の対象は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 教育・保育給付認定保護者が日用品・文房具等の購入に要する費用

(2) 施設等利用給付認定保護者が副食材料費に要する費用

(実施方法等)

第3条 補助の実施方法等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 教育・保育給付認定保護者が日用品・文房具等の購入に要する費用

 低所得で生計が困難である教育・保育給付認定保護者の子どもが、法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条法第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育または法第30条第1項第4号に規定する特例保育の提供を受けた場合において、日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用または特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用として市長が認めるものに係る実費徴収額に対して、市長がその一部を補助するものとする。

 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、教育・保育給付認定保護者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。

(ア) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する者

(イ) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進ならびに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者

(ウ) (ア)および(イ)に掲げる者のほか、収入その他の状況を勘案し、これらに準ずる者として市長が認める者

 補助金の交付の対象となる経費は、食材料費以外の実費徴収額(守山市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第16号)第13条第4項および第43条第4項の規定による費用または特例保育の提供に当たって徴収される同規定に掲げる費用に限る。)とし、1人当たり年額30,000円を限度とする。

 年度途中に補助対象者となった者または補助対象者でなくなった者の対象となる経費の限度額は、1人当たり対象者である期間の月数に月額2,500円を乗じて得た額とする。

(2) 施設等利用給付認定保護者が副食材料費に要する費用

 施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。以下同じ。)が、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園または幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。以下同じ。)に係る実費徴収額に対して、市長がその一部を補助するものとする。

 補助対象者は、特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の(ア)(ウ)もしくは(エ)に該当する者または(イ)に掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者とする。

(ア) 施設等利用給付認定保護者および当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

(イ) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもまたは小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程または特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子どもまたは小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者および2番目の年長者である者を除く。)である者

(ウ) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げる者のほか、収入その他の状況を勘案し、これらに準ずる者として市長が認める者

 補助金の交付の対象となる経費は、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供に係る実費徴収額とし、経費の算出方法等は、実費徴収に係る補足給付事業実施要綱5留意事項に準ずることとし、1人当たり年額54,000円を限度とする。

 年度途中に補助対象者となった者または補助対象者でなくなった者の対象となる経費の限度額は、1人当たり対象者である期間の月数に月額4,500円を乗じて得た額とする。

(補助対象期間)

第4条 補助金の交付の対象となる期間は、次条の規定による申請があった日の属する年度(以下「申請年度」という。)の4月1日から翌年の3月31日までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「交付申請者」という。)は、守山市特定教育・保育施設等の実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)を、申請年度の3月20日までに市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書兼請求書には、交付申請者の子どもの在籍する特定教育・保育等の施設長(以下「施設長」という。)が発行する守山市特定教育・保育施設等の実費徴収額証明書(別記様式第2号。以下「証明書」という。)を添付するものとする。

3 市長は前項の規定による書類の提出により、規則第11条に規定する実績報告があったものとみなす。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請があったときは、申請書兼請求書および添付書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに守山市特定教育・保育施設等の実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により交付申請者に通知する。

(補助金の額の確定)

第7条 規則第12条に規定する補助金等の額の確定は、前条に規定する補助金等の交付の決定によりなされたものとみなし、補助対象者に対し、速やかに補助金を交付する。

(関係書類の整備)

第8条 施設長は、第5条第2項に掲げる証明書を発行した時は、対象経費の内容に関する書類および対象経費に係る免除額等を証する書類(以下「関係書類」という。)を整備しておかなければならない。

2 前項の関係書類は、証明書発行後5年間保管しておかなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証の時期は、令和7年3月31日とする。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の要綱(以下、「改正前要綱」という。)第2条各号に該当する者については、平成31年4月1日から令和元年9月30日までの間の改正前要綱第3条に規定する補助対象経費に関し、改正前要綱の規定に基づき補助金を交付するものとする。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

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守山市特定教育・保育施設等の実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第117号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第4章 生/第3節 児童福祉
沿革情報
平成28年4月1日 告示第117号
平成31年4月1日 告示第166号
令和元年10月1日 告示第344号
令和4年4月1日 告示第160号
令和5年1月1日 告示第1号