○守山市しごとはじめ支援信用保証料助成金交付要綱

平成29年4月1日

守山市告示第77号

(趣旨)

第1条 市長は、市内における創業の支援を図るため、滋賀県中小企業振興資金融資要綱(昭和59年滋賀県告示第211号。以下「県要綱」という。)第3条第5号に規定する開業資金(以下「開業資金」という。)を利用する中小企業者の負担を軽減することを目的として、予算の範囲内において信用保証料の一部または全部を助成するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、県要綱に定めるところによる。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、県要綱第5条に規定する融資対象者とし、次の要件をすべて満たす者とする。

(1) 平成29年4月1日以降に開業資金を利用し、信用保証協会の定めるところにより算出された信用保証料(以下「信用保証料」という。)を支払っている者であること。

(2) 市内に本店または本社を設置する者であること。

(3) 「守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない者」

(助成金額等)

第4条 助成区分、助成金額および助成限度額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 規則第3条の規定による交付の申請をしようとする者は融資実行日から1年以内に、守山市しごとはじめ支援信用保証料助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 信用保証協会の発行する信用保証書(控)の写し

(2) 信用保証協会の発行する信用保証料計算書の写し

(3) 融資等実行証明書(別記様式第2号)

(4) 個人情報の提供に関する同意書(別記様式第3号)

(5) 市税の完納証明書(発行後3月以内)

(6) 個人事業の開業・廃業等届出書(個人事業主として創業した場合)

(7) 会社法人登記事項証明書または定款の写し(法人を設立して創業した場合)

(8) 許認可等の写し(創業に係る業種に属する事業が許認可等を必要とする場合)

(9) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、守山市しごとはじめ支援信用保証料助成金交付決定通知書(別記様式第4号)により交付決定通知を行うものとする。

(交付の条件)

第7条 規則第5条第1項の規定により、前条の交付決定にあたっては、市長は、次の条件を付するものとする。

(1) 前条の交付決定通知を受けた対象者(以下「交付決定者」という。)は、繰上償還を行った等の事由により信用保証協会から信用保証料の返還を受けた場合は、当該返還を受けた信用保証料のうち助成金額に相当する額を市に返還しなければならない。

(2) 市長は、交付決定者の条件変更により信用保証料の増額が生じた場合、新たに発生した信用保証料に対する助成は行わない。

(交付請求)

第8条 交付決定者は、守山市しごとはじめ支援信用保証料助成金交付請求書(別記様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第11条に規定する実績報告は、交付申請書の提出によってなされたものとみなす。

(報告および調査等)

第10条 市長は、助成金の交付に関し、必要があると認めるときは、交付決定者に対して報告を求め、関係書類を調査し、指示することができる。

1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年4月1日以後に支払った信用保証料から適用する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)

2 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

この告示は、令和3年10月11日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

助成区分

助成金額

助成限度額

開業資金を利用した者

交付申請者が信用保証協会に対して支払った信用保証料(県等他団体からの信用保証料助成等がある場合、その金額を控除した後の信用保証料)に2分の1を乗じて得た額

※千円未満切り捨て

上限300,000円

以下のすべてを満たす者

(1) 開業資金を利用した者

(2) 特定創業支援等事業証明者(※2)

(3) 協議会支援者(※3)

信用保証料の全額

上限600,000円

備考

※1 交付申請者が信用保証協会に対して支払う信用保証料を分割納付する場合は、信用保証協会が予め定める第1回の納付金額(県等他団体からの信用保証料助成等がある場合、その金額を控除した後の納付金額)に対してのみ助成するものとする。

※2 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を有する者

※3 守山市しごとはじめ支援協議会において、創業に関する支援を受けた者

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守山市しごとはじめ支援信用保証料助成金交付要綱

平成29年4月1日 告示第77号

(令和5年4月1日施行)