○守山市学校体育施設管理指導員の委嘱等に関する要綱
平成29年2月23日
守山市教委告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、守山市立学校体育施設の開放に関する規則(昭和55年教育委員会規則第6号)第4条に規定する学校体育施設管理指導員(以下「管理指導員」という。)の委嘱、任期、職務、服務等について、必要な事項を定める。
(委嘱基準)
第2条 管理指導員は、守山市立小中学校毎に1人を置く。
(委嘱)
第3条 教育委員会は、管理指導員を委嘱する際には、各学区代表者から推薦を受けるものとする。
(任期)
第4条 管理指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第5条 管理指導員は、次の職務を行う。
(1) 開放校の体育施設の施錠管理
(2) その他開放校の体育施設等の管理運営に関する事項
(服務)
第6条 管理指導員は、前条の職務において知り得た秘密を漏らしてはならない。退いた後も同様とする。
(報償金)
第7条 教育委員会は、管理指導員の活動実績に基づいて予算の定めるところにより報償金を支払うものとする。
(解嘱)
第8条 教育委員会は、管理指導員が次の各号のいずれかに該当することに至ったときは、解嘱するものとする。
(1) 管理指導員の業務の遂行が困難になったとき。
(2) その他特に教育委員会が解嘱することが適当と認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。