○守山市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任等に関する規則
平成29年2月3日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者の推薦および募集(以下「募集等」という。)ならびに選任の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(募集等の方法)
第2条 法第19条第1項の規定による推進委員の候補者の募集等は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 個人による推薦
(2) 法人または団体による推薦
(3) 一般募集
(募集等の人数および区域)
第3条 推進委員の候補者の募集等の人数は、守山市農業委員会の委員および農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年条例第36号)第3条に定める定数とし、推進委員が担当する区域および各区域における募集等の人数は、別表のとおりとする。
(推薦および応募の資格)
第4条 推進委員の候補者として推薦を受ける者および一般募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者とする。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 法令等の規定により推進委員との兼職が禁止されている職にある者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者
(募集等の周知)
第5条 農業委員会は、推進委員の候補者の募集等に当たって募集要項を定め、次に掲げる方法により公表し、周知に努めるものとする。
(1) 守山市公告式条例(昭和30年条例1号)第2条第2項に規定する掲示板への掲示
(2) 市の広報紙への掲載
(3) 市のホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認める方法
(募集等の時期および期間)
第8条 募集等の時期は、推進委員の任期満了の日前であって、当該募集等に係る手続きに必要な期間を考慮して農業委員会が定めるとき、または欠員により補充が必要となったときとする。
2 募集等の期間は、おおむね1月とする。
(募集等の状況の公表)
第9条 法第19条第2項の規定による公表は、市のホームページにより、募集等の期間の中間および終了後に遅滞なく行うものとする。
2 前項の公表事項は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条の規定に基づくものとする。
(候補者の選考)
第10条 農業委員会は、守山市農業委員会の委員等候補者選考委員会運営規程(平成28年告示第29号)に規定する守山市農業委員会の委員等候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に要請し、推進委員の候補者として、第6条の規定により推薦を受けた者および第7条の規定により応募した者の選考に関する意見を求めるものとする。
2 選考委員会は、前項の要請に応じ、その合議によって候補者を選考したうえで、農業委員会に意見を報告するものとする。
(委嘱)
第11条 農業委員会は、前条第2項の規定による報告を尊重の上、推進委員を決定し、法第17条第1項の規定により推進委員を委嘱する。
2 農業委員会は、前項の規定により委嘱した推進委員を、市のホームページにより公表するものとする。
(補充)
第12条 農業委員会は、解嘱、失職および辞任その他の理由により推進委員に欠員が生じ、運営に著しく影響を及ぼすおそれがあると認められる場合には、この規則の定めるところにより、速やかに補充するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この規則は、平成29年2月3日から施行する。
別表(第3条関係)
区域番号 | 担当する区域 | 定員 (人) | 備考 | |
学区 | 学区合計(人) | |||
1 | 今宿、焰魔堂、二町、古高、大門、横江、梅田、勝部、千代、阿村、伊勢 | 1 | 守山 | 1 |
2 | 守山、吉身、下之郷、岡、立入、浮気 | 1 | 吉身 | 1 |
3 | 金森、三宅、大林、欲賀 | 1 | 小津 | 2 |
4 | 森川原、山賀、杉江 | 1 | ||
5 | 矢島、石田 | 1 | 玉津 | 2 |
6 | 赤野井、十二里 | 1 | ||
7 | 小島、川田、中、笠原 | 1 | 河西 | 2 |
8 | 播磨田、荒見、今市 | 1 | ||
9 | 木浜 | 1 | 速野 | 3 |
10 | 洲本、水保 | 1 | ||
11 | 今浜 | 1 | ||
12 | 立田 | 1 | 中洲 | 3 |
13 | 新庄、服部、小浜 | 1 | ||
14 | 幸津川 | 1 | ||
15 | 野洲川跡地北流南流畑地帯 | 1 | ― | 1 |
計 | 15 | 15 |