○守山市農用地保全条例施行規則

平成29年4月10日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市農用地保全条例(平成28年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 条例第2条第5号の土地の形質の変更とは、既存の建築物の敷地以外の土地に切土、盛土または整地等の造成工事により土地に対して物理力を行使する行為で、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

(1) 切土をする行為であって、当該切土の高さが50センチメートルを超えるもの

(2) 盛土をする行為であって、当該盛土の高さが50センチメートルを超えるもの

(3) 切盛土をする行為であって、当該切盛土の合計の高さが50センチメートルを超えるもの

(建築物その他工作物の建築)

第3条 条例第2条第5号に規定する建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物を建築する行為をいう。

(農用地保全計画の素案)

第4条 条例第4条第1項に規定する自治会による農用地保全計画の素案の提案は、農用地保全計画素案提案書(別記様式第1号)によるものとする。

2 自治会は前項の提案をする際は、次に掲げる者の同意を得なければならない。

(1) 非農用地予定区域の地権者全員

(2) 非農用地予定区域の耕作者全員

(3) 農用地保全区域の地権者の3分の2以上

(4) 自治会の居住者の3分の2以上

(農用地保全に関する開発行為協議書)

第5条 条例第10条第1項に規定する農用地保全に関する開発行為協議書は、別記様式第2号によるものとする。

2 第1項の農用地保全に関する開発行為協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書(別記様式第3号)

(2) 資金計画書(別記様式第4号)

(3) 設計者の資格調書(別記様式第5号)

(4) 申請者の資力信用調書(別記様式第6号)

(5) 工事施行者の工事能力調書(別記様式第7号)

(6) 公図

(7) 開発区域内権利者一覧表(別記様式第8号)

(8) 開発行為施行同意書(別記様式第9号)

(9) 土地の登記事項証明書

(10) 工程表

(11) 現況写真

(12) 開発区域位置図

(13) 現況図

(14) 土地利用計画図

(15) 造成計画平面図

(16) 排水計画平面図

(17) 給水計画平面図

(18) 造成計画断面図

(19) 構造図

(20) 求積図

(21) 排水流域図

(22) 水理計算書

(23) 構造安定計算書

(24) その他市長が必要とするもの

3 前項の規定に関わらず、土地の面積が500平方メートル未満の開発行為または農用地区域内の土地を含まない開発行為に関しては、同項第12号第13号および第14号以外の図書を省略することができる。

(農用地保全計画開発行為協議書に対する意見)

第6条 条例第11条に規定する農用地保全に関する開発行為協議書に対する意見は、農用地保全に関する開発行為協議書に対する意見書(別記様式第10号)によるものとする。

(農用地区域の解除)

第7条 事業者は、非農用地予定区域が農用地区域内の土地である場合、農用地区域の解除を行うため、農業振興地域整備計画農用地利用計画変更(除外)申請書(別記様式第11号)を提出しなければならない。この場合において、前条の農用地保全に関する開発協議書に対する意見書の意見を反映しなければならない。

2 前項の農業振興地域整備計画農用地利用計画変更(除外)申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 土地利用計画図

(3) 隣地承諾書(別記様式第12号)

(4) 同意書(別記様式第13号)

3 市は、農用地保全計画で非農用地予定区域の土地利用計画を定めた場合、第1項の申請が農用地保全計画を反映したものである場合に限り、農用地区域から解除を行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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守山市農用地保全条例施行規則

平成29年4月10日 規則第42号

(平成29年4月10日施行)