○守山市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
守山市告示第150号
(目的)
第1条 市長は、保育士等の人材確保および離職防止を図ることを目的に、保育士等の宿舎の借り上げを行う保育所等の運営事業者(以下「事業者」という。)に対し、借り上げに係る費用の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、規則に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 保育所等 国および地方公共団体以外が運営する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園または子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業を行う事業所であって、本市内に所在する施設をいう。
(2) 保育士等 保育士および保育教諭をいう。
(補助金交付対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる事業者は、本市内で保育所等を運営し、次の各号のいずれにも該当する者(以下「補助対象事業者」という。)とする。
(1) 保育所等に勤務する保育士等を居住させるための宿舎(市内に所在するものに限り、補助対象事業者の利害関係者が所有するものを除く。以下「補助対象施設」という。)に係る賃貸借契約を締結していること。
ア 各月初日において、保育所等に勤務する常勤保育士等(1日6時間以上かつ月20日以上常態的に勤務する者をいう。)であること。
イ 雇用を開始した日から、その日が属する会計年度から起算して、5年目の会計年度末までの者であること。
ウ 本人および同居者が住宅手当その他これに類する手当を受けていないこと。
エ 平成29年3月以前に補助対象事業者が借り上げる宿舎に入居していないこと。
オ 雇用主の宿舎を正当な理由なく転居したことがないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条第1号の賃貸借契約に要する当該年度における経費(補助対象保育士等を居住させている期間に係るものに限る。)であって、賃借料、共益費または管理費、礼金および更新料(以下「賃借料等」という。)その他市長が認める経費とする。ただし、当該年度以前に支払った、当該年度における補助対象施設の賃貸借契約に係る賃借料等については、当該年度の補助対象経費とする。
(補助金の交付額)
第5条 市長は、別表第1に定める基準額により算出した額を補助対象事業者に補助することができる。
2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 補助対象事業者が、補助対象保育士等から宿舎使用料等を徴収している場合は、当該使用料等の額を補助金の額から控除するものとする。
4 補助対象経費のうち保育士等を居住させている日数が1箇月に満たない場合は日割り計算するものとし、日割り計算した額(小数点以下を切り捨てるものとする。)と補助対象事業者が支払った賃借料等の額のうち低い額を補助対象経費とする。
5 賃貸借契約時に支払った礼金および更新料については、契約期間の月数で除した額を、当該契約期間の各月の補助対象経費に計上するものとする。
6 補助金の交付額の総額は、予算の定める額を限度額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年6月末日(年度途中においては、保育士等を宿舎に入居させた日の属する月の末日)までに、守山市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 守山市保育士等宿舎借り上げ支援事業計画書(別記様式第2号)
(2) 守山市保育士等宿舎借り上げ支援事業収支予算書(別記様式第3号)
(3) 不動産賃貸借契約書の写し
(4) 補助対象保育士等に係る雇用証明書(別記様式第4号。以下「証明書」という。)
(5) 補助対象保育士等の保育士証等の写し
(6) 補助対象保育士等が作成した誓約書兼同意書(別記様式第5号)
3 補助対象事業者は、交付申請後に、申請内容に変更が生じた場合には、速やかに守山市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金変更交付申請書(別記様式第6号)により変更申請を行わなければならない。ただし、不動産賃貸借契約の更新等に伴う変更申請の場合、提出期間は当該年度における不動産賃貸借契約の更新日を含む月の末日までとする。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 守山市保育士等宿舎借り上げ支援事業実績調書(別記様式第10号)
(2) 守山市保育士等宿舎借り上げ支援事業収支決算書(別記様式第11号)
(3) 証明書
(4) 物件借上げにかかる経費支払書(領収書等)
(5) その他参考となる書類
3 市長は、必要があると認めるときは、事業の執行の状況等に関し、補助対象事業者等から報告を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金を本事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容もしくはこれに付した条件または法令に違反したとき。
(関係書類の保存)
第14条 補助対象事業者は、本事業に係る収支を明らかにした会計帳簿および証拠書類を整備し、本事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(予算措置)
第15条 本事業は、国の保育士宿舎借り上げ支援事業を活用し実施するため、国の保育士宿舎借り上げ支援事業が縮小、中止または廃止になった場合は、本事業についても同様に取り扱うものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成38年度の補助事業完了をもって、その効力を失う。ただし、第14条の規定は、平成44年3月31日まで効力を有する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年2月15日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年1月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年8月18日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第6条第1項に規定する申請書の提出期限は、令和5年度分に限り令和6年3月31日とする。
別表第1(第5条関係)
補助金交付基準表
補助対象経費 | 算定基準(千円未満切り捨て) |
賃貸料 共益費用(管理費) 礼金 更新料 上記のほか特に必要とするもので、市長が認めたもの | 1戸当たり月額上限61,000円の8分の7 |
別表第2(第9条関係)
期別毎の申請期限表
期別 | 申請期限 |
第1四半期(4・5・6月分) | 7月15日 |
第2四半期(7・8・9月分) | 10月15日 |
第3四半期(10・11・12月分) | 1月15日 |
第4四半期(1・2・3月分) | 3月31日 |