○守山市木造住宅耐震対策除却事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

守山市告示第159号

(目的)

第1条 市長は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的として、耐震診断の結果、倒壊する可能性があると診断された木造住宅について、除却工事費に要する費用の一部を住宅所有者に対し、予算の範囲内において守山市木造住宅耐震対策除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断員 滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震診断員養成講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員名簿に登録された者をいう。

(2) 耐震診断 次に掲げるいずれかの診断をいう。

 耐震診断員が実施する耐震診断

 市長が認めた職員が実施した耐震診断

 次に掲げる工法を適用し、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法である、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に定める「一般診断法」または「精密診断法」に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断

(ア) 木造住宅の耐震診断と補強方法に定める工法

(イ) 国土交通大臣が認定した工法

(ウ) 一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度にて評価を受けた工法

(エ) 一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業にて審査証明を受けた工法

(オ) 愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度にて評価を受けた工法

 からまでのいずれかと同等以上の耐震診断であると市長が認めるもの

(3) 総合評点 前号に掲げる耐震診断による結果の評点をいう。

(4) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事をいう。

(5) 除却工事 現に居住する住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する耐震診断範囲の部分を含む1棟全ての建替えまたは解体工事をいう。

(6) 設計者等 滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者名簿(設計)に登録された設計および工事を監理する者をいう。

(7) 施工者 滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者名簿(施工)に登録された者が所属する事業所をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 補助対象建築物に係る除却工事(設計者等により設計され、かつ、施工者により施工されるものに限る。)であること。

(2) 除却工事費に係る工事費用が500千円を超えるものであること。

(3) 補助を受けようとする工事について、同一年度において国、県または市の他の制度による補助を受けないものであること。

(補助対象建築物)

第4条 補助金の交付の対象となる建築物は、次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 市内の建築物で、昭和56年5月31日以前に着工され、完成していること。

(2) 耐震診断の総合評点が0.7未満と診断されたもの。ただし、上部構造評点等を時刻歴応答計算により算出したものは、計算結果について、滋賀県建築物の耐震改修の促進に関する法律事務処理要綱第3条各号に定める耐震判定機関から適正であることを証する書面の交付を受けたものに限る。

(3) 延べ面積の2分の1を超える部分が住宅の用に供されていること。

(4) 階数が2以下で、かつ延床面積300平方メートル以下であること。

(5) 木造軸組工法による建築物で、枠組壁工法または丸太組工法によるものでないこと。

(6) 大臣等の特別な認定を得た工法による建築物でないこと。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する個人または市内に事業所等を有する団体(国、地方公共団体その他の公的機関を除く。)であって、前条に規定する建築物を有する者。

(2) 地震による被害の軽減を目的とする補助金を受けたことがない者

(3) 過去にこの要綱の補助金の交付を受けたことがない者

(補助内容)

第6条 補助金の額は、別表に定める補助対象経費の区分に応じ、同表に定める額とする。

(補助対象経費)

第7条 補助事業の補助対象となる経費は、除却工事に要する経費とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業に着手する前に、規則第3条に規定する補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて毎年度12月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 守山市木造住宅耐震対策除却事業計画書(別記様式第1号)

(2) 耐震診断の結果報告書の写し

(3) 建築確認通知書、固定資産税家屋評価証明書等で建築年月および面積のわかるもの

(4) 付近見取り図、配置図および現況写真

(5) 耐震改修工事を検討したことが分かるもの(耐震補強工事案の建築物についての耐震診断の結果報告書、計画図(設計者等の記名・捺印のあるものとし、滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者の所属等について、名簿に記載の内容と相違の無い旨を記載したものに限る。)、耐震改修工事費内訳明細書(耐震改修工事の内訳が分かるもので、設計者等または施工者の記名・捺印のあるものとし、滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者の所属等について、名簿に記載の内容と相違の無い旨を記載したものに限る。)

(6) 除却工事の設計図書(設計者等の記名・捺印のあるものとし、滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者の所属等について、名簿に記載の内容と相違の無い旨を記載したものに限る。)

(7) 除却工事費内訳明細書(工事の内訳が分かるもので、設計者等または施工者の記名・捺印のあるものとし、滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者の所属等について、名簿に記載の内容と相違の無い旨を記載したものに限る。)

(8) 補助対象建築物で現に居住していることが確認できる書類(住民票または賃貸借契約書等)

(9) 第5条第1号の市内に住所を有している個人または団体であることが確認できる書類

(10) 第5条第1号の所有者または相続人であることが確認できる書類(登記簿等)

(11) 上部構造評点等を時刻歴応答計算により算出した場合は、計算結果について、滋賀県建築物の耐震改修の促進に関する法律事務処理要綱第3条各号に定める耐震判定機関から適正であることを証する書面の写し

(12) その他市長が必要であると認める書類

(補助金の交付決定および通知)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、条件を付して守山市木造住宅耐震対策除却事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、守山市耐震化木造住宅耐震対策除却事業補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、理由を付して当該申請者に通知するものとする。

(補助金交付申請の取下げ)

第10条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、前条第1項の規定による決定通知書を受け取った日から14日以内に限り補助金交付申請を取下げることができる。

2 補助金交付申請を取下げようとする者は、守山市木造住宅耐震対策除却事業補助金交付申請取下げ届出書(別記様式第4号)により市長に届け出なければならない。

3 第1項の規定による取下げがあったときは、前条第1項に定める補助金交付の決定がなかったものとする。

(補助事業の着手)

第11条 補助決定者は、決定通知書を受け取った日から30日以内に補助事業に着手するものとし、着手したときは、直ちに守山市木造住宅耐震対策除却事業着手届(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(補助事業の変更)

第12条 補助決定者は、第8条に基づく交付申請内容を変更しようとするときは、速やかに守山市木造住宅耐震対策除却事業補助金交付申請内容変更承認申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは速やかに審査し、その結果を守山市木造住宅耐震対策除却事業補助金交付申請内容変更承認(不承認)通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査で承認する場合において、交付申請額に変更が生じるときは、併せて守山市木造住宅耐震対策除却事業補助金変更交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の中止)

第13条 補助決定者は、事情により補助事業を中止しようとするときは、速やかに守山市木造住宅耐震対策除却事業中止届出書(別記様式第8号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による中止の届出があったときは、第9条第1項に定める補助金交付の決定がなかったものとする。

(実績報告)

第14条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書(以下「報告書」という。)の提出期日は、補助事業の完了した日から起算して30日を超えない日または申請年度の3月20日のいずれか早い日とする。

2 規則第11条に規定する市長が別に定める書類(報告書に添付すべき書類)は、次に掲げるものとする。

(1) 守山市木造住宅耐震対策除却事業完了報告書(別記様式第9号)

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 除却工事の詳細が分かる平面図等

(4) 除却工事写真(工事前と完了後の内容が確認できるもの)

(5) 工事費領収書の写し(施工者の発行したものに限る。)

(6) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しまたはこれに代わるもの

(7) 床面積80平方メートル以上の解体工事においては、建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の届出の受領証の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書等の内容を審査し、補助事業が適正に行われたと認めたときは、補助金の額を確定し、守山市木造住宅耐震対策除却事業補助金交付額確定通知書(別記様式第10号)により速やかに補助決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査で不備が認められた場合は、期限を定めて守山市木造住宅耐震対策除却事業完了審査結果不備事項是正通知書(別記様式第11号)により補助決定者に通知するものとする。

3 前項の通知を受け取った補助決定者は、是正期限までに是正を行い、当該是正期限から起算して7日以内に守山市木造住宅耐震対策除却事業完了審査結果不備事項是正完了報告書(別記様式第12号)により市長に報告するものとする。

(補助金の請求)

第16条 補助決定者は、前条第1項の規定による補助金の交付額確定の通知を受けたときは、守山市木造住宅耐震対策除却事業補助金交付額確定通知書を添えて、規則第13条第1項に規定する補助金等交付請求書により市長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第17条 市長は、前条の規定による補助金交付請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助決定者に対し補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第18条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部または一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、または受けようとしたとき。

(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(4) この要綱の規定またはこれに基づく指示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、守山市木造住宅耐震対策除却事業補助金交付取消通知書(別記様式第13号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第19条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、守山市木造住宅耐震対策除却事業補助金返還命令書(別記様式第14号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補助決定者に対する指導)

第20条 市長は、補助決定者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう必要な指導および助言をすることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

補助対象経費

500千円超1,000千円以下

1,000千円超2,000千円以下

2,000千円超3,000千円以下

3,000千円超

補助金額

100千円

200千円

400千円

600千円

ただし、耐震改修工事に要する費用相当分以下であること。

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守山市木造住宅耐震対策除却事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第159号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第8章
沿革情報
平成29年4月1日 告示第159号
平成30年4月1日 告示第156号
平成31年4月1日 告示第212号
令和2年3月31日 告示第75号
令和5年3月31日 告示第60号