○守山市空き家活用推進補助金交付要綱
平成29年4月1日
守山市告示第141号
(目的)
第1条 市長は、市内における空き家の活用を図ることにより、住環境および景観の悪化を未然に防止し、もって地域コミュニティの維持および活性化に資することを目的として、空き家を公益性の高い施設として活用するために改修等を行う際の経費に対して、予算の範囲内において守山市空き家活用推進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 空き家
1年以上、居住者または利用者が確認されておらず、かつ賃貸用または売却用としても流通されていない建築物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるその建築物
(2) 公益性の高い施設
次のいずれかに該当し、かつ10年以上の継続的な活用が担保される施設
ア 地域活性化に資する観光交流施設
イ 子育て支援および高齢者の居場所づくりに資する施設
ウ 自治会等の活動拠点および多世代交流施設
エ 共同仕事場(複数の利用者が、各々の独立した仕事を共同で利用する場)に資する施設
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 公益性の高い施設として活用するために、次条に規定する補助対象建築物を改修する事業であること。
(2) 申請日の属する年度の3月16日までに完了する事業であること。
(3) 本市の地区計画が定められている地区における空き家に対する事業である場合は、地区計画の担当部署に届出を行い、審査結果の通知を得られている事業であること。
(4) 本市の開発および建築にかかる担当部署に必要資料を準備のうえ、事前相談し、許可および確認が必要であると判断された場合については、許可証の交付が得られている事業であること。
(5) 同一年度において国、県または市の他の制度による補助を受けない事業であること。
(補助対象建築物)
第4条 補助金の交付の対象となる建築物は、次の要件をすべて満たすものとする。
(1) 本市の区域内に存する空き家で、過去に適法に建築された建築物であること。
(2) 申請時点において、所有権等を有する者が明らかな建築物であること。なお、都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第1号に規定する用途への活用を申請する場合は、申請者が所有権を有する建築物であること。
(3) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない建築物であること。
(4) 国または地方公共団体からこの要綱に基づく補助金の対象工事と同一の部位に対して同種類似の補助を受けていない建築物であること。
(5) 国または地方公共団体が所有する建築物でないこと。
(6) 不動産業を営む者またはこれと同等と認められる者が所有する建築物でないこと。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象建築物の所有者または補助対象建築物を賃借しようとする者(国、地方公共団体その他の公的機関を除く。)であって、当該建築物を改修する権利を有するものであること。
(2) 過去にこの要綱の補助金の交付を受けたことがない個人または団体
(3) 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない個人または団体
(4) 市ホームページへの掲載など、市の広報において事例として紹介することを了承する者
2 前項第4号に基づく了承について、補助対象者が所有者と異なる場合は、あらかじめ所有者の同意を得なければならない。なお、複数所有者がいる場合については、全員の同意を得なければならない。
(関係権利者の同意)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)が補助対象建築物の所有者以外の者である場合は、申請者は、補助対象事業の実施に係り当該建築物の所有者の同意を得なければならない。
2 前項の場合であって、補助対象建築物における所有者が複数の場合は、全員の同意を得なければならない。
3 申請者が補助対象建築物における所有者の一人である場合は、補助対象事業の実施に係り他の所有者全員の同意を得なければならない。
(改修工事施工者の要件)
第7条 第3条の補助対象事業における改修工事の施工にあたっては、施工者は本市の区域内に本店または主たる事務所を置いている者(個人の事業者を含む。)でなければならない。ただし、申請者が自ら施工する場合はこの限りではない。
(補助対象費用)
第8条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、補助対象建築物の改修に要する費用(設計費、本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量、試験費)とする。
2 申請者が第3条の補助対象事業において自ら改修工事を行う場合は、補助対象費用は材料費および専門工事業者へ支払う費用とする。
3 補助対象事業に係る消費税相当額は、補助対象費用に含まれない。
(補助金の額)
第9条 前条の補助対象費用の合計額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を補助金の額とし、400万円を限度額とする。
(補助金の交付申請)
第10条 申請者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 守山市空き家活用事業計画書(事業報告書)(別記様式第1号)
(2) 固定資産税の評価証明書等で建築年月および面積のわかるもの
(3) 案内図、設計図、改修計画図その他改修方法を示す図書(設計者等の記名または押印があるものに限る。)
(4) 補助対象費用の分かる内訳明細書
(5) 補助対象建築物の所有権等が分かる書類(未登記の場合は、名寄台帳または固定資産税納税通知書の写し)
(6) 補助対象建築物が過去に適法に建築されたことがわかる書類
(7) 審査結果の通知を受けていることが証明できる書類(地区計画が定められている地区に対する改修工事に限る。)
(8) 都市計画法上、許可されたことが証明できる書類
(9) 建築基準法の規定に基づく確認済証(必要な場合に限る。)
(10) 誓約書(別記様式第2号)
(11) 土地利用等に係る承諾書(申請者が補助対象建築物の所有者でない場合または所有者が複数存在する場合に限る。)
(12) その他市長が必要であると認める書類
2 前項の申請は、毎年度4月1日以降、かつ、当該改修等に係る工事の着工前に行わなければならない。
(補助金交付申請の取下げ)
第12条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、前条第1項の規定による決定通知書を受け取った日から14日以内に限り補助金交付申請を取下げることができる。
2 補助金交付申請を取下げようとする者は、守山市空き家活用推進補助金交付申請取下げ届出書(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(補助対象事業の中止)
第14条 補助決定者は、事情により補助対象事業を中止しようとするときは、速やかに守山市空き家活用推進事業中止届出書(別記様式第9号)により市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第17条 規則第11条に規定する補助対象事業等実績報告書(以下「報告書」という。)の提出期日は、補助対象事業の完了した日から起算して30日を超えない日または3月16日のいずれか早い日とする。
2 規則第11条に規定する市長が別に定める書類(報告書に添付すべき書類)は、次に掲げるものとする。
(1) 守山市空き家活用事業完了報告書(別記様式第11号)
(2) 設計・工事請負契約書の写し(自ら施工した場合は除く)
(3) 改修平面図(最終変更後のもので改修箇所がわかるものに限る。)
(4) 工事写真(改修する前後が確認できるもの)
(5) 領収書の写し(設計、工事その他補助対象費用に係るものすべて)
(6) その他、市長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第19条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部または一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、または受けようとしたとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) 第12条第2項に基づき、交付申請が取下げられたとき。
(5) 第14条第1項に基づき、事業の中止が届けられたとき。
(6) この要綱の規定またはこれに基づく指示に違反したとき。
(補助決定者に対する指導)
第21条 市長は、補助決定者に対して、公益性の高い活用が図られるよう必要な指導および助言をすることができる。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年6月1日から施行する。
(評価検証時期)
2 規則第16条第2項に規定する検証の時期は、令和8年3月31日とする。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。