○守山市障害福祉サービス事業所整備事業費補助金交付要綱
平成29年3月31日
守山市告示第111号
(趣旨)
第1条 市長は、障害者の福祉の増進を図るため、社会福祉法人等が実施する障害福祉サービス事業所を整備する事業に対し、予算の範囲内において守山市障害福祉サービス事業所整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 障害福祉サービス事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護事業を行う施設をいう。
(2) 整備事業 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 障害福祉サービス事業所の新設
イ 収容定員の増加に伴う障害福祉サービス事業所の増設
ウ 老朽化に伴う障害福祉サービス事業所の改築
エ 社会福祉施設等施設整備における大規模修繕等の取扱いについて(平成17年10月5日社援発第1005006号厚生労働省社会・援護局長通知)に定められた対象事業のうち、障害者福祉サービス事業所に関する修繕
オ その他国、県または民間団体の補助の対象となっている障害福祉サービス事業所の施設の整備のうち特に市長が認めるもの
(補助金の交付の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、障害福祉サービス事業所において法第79条第2項の規定により障害福祉サービスを行うことができる社会福祉法人もしくは特定非営利活動法人(障害福祉サービス事業所の整備事業の完了と同時に社会福祉法人または特定非営利活動法人となることが確実であると市長が認めたものを含む。)であって当該事業所の整備事業を実施しようとするものまたは法第83条第4項の規定により障害者支援施設を設置することができる社会福祉法人もしくは特定非営利活動法人(障害者支援施設の整備事業の完了と同時に社会福祉法人または特定非営利活動法人となることが確実であると市長が認めたものを含む。)であって当該施設の整備事業を実施しようとするものとする。
(事前の協議)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項について事前に市長と協議しなければならない。
(1) 位置および敷地面積
(2) 収容者数
(3) 施設の規模および設備の程度
(4) 整備事業の費用および施工計画
(5) その他市長が特に必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により協議を受けた事項について必要な指示をし、整備事業の内容を変更させることができる。
(補助金等交付申請書の添付書類)
第5条 規則第3条第1項に規定する交付申請書の添付書類は、次に掲げるものとする。
(1) 申請額算出内訳書(別記様式第1号)
(2) 事業計画書(別記様式第2号)
(3) 事業収支予算書(別記様式第3号)
(4) 設計図書(着工前の写真を添付すること。)
(5) 整備事業の費用の見積書
(6) この要綱による補助金以外の補助金等を受ける整備事業については、当該補助金等の内示の通知書
(7) 社会福祉法人または特定非営利活動法人であることを証する書類(社会福祉法人または特定非営利活動法人でない場合は、将来、社会福祉法人または特定非営利活動法人となる旨の誓約書および計画書)
(8) その他市長が特に必要と認める書類
(変更の承認)
第6条 規則第7条に定める市長の承認を必要とする変更は、次のとおりとする。
(1) 県または民間団体により交付される補助金の額に変更があったとき。
(2) 事業に要する経費の配分に変更があったとき。
(3) 事業の内容のうち、次に掲げるものの変更があったとき。
ア 建物の設置場所(設置予定敷地内における設置場所の変更で機能を著しく変更しない軽微な変更を除く。)
イ 建物の規模、構造または用途(機能を著しく変更しない軽微な変更を除く。)
(4) 整備予定期間の変更があったとき(期間の短縮を除く。)。
(補助事業等実績報告書の添付書類)
第7条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の添付書類は、次に掲げるものとする。
(1) 精算額内訳書(別記様式第5号)
(2) 事業実績報告書(別記様式第6号)
(3) 事業収支決算書(別記様式第7号)
(4) 整備事業を精算するための設計図書(竣工写真を添付すること。)
(5) その他市長が特に必要と認める書類
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
付則
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。
付則
この告示は、令和3年6月15日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 補助金の額 |
1 国庫および県費の補助の対象となっている整備事業(民間団体の補助の対象となっているものを除く。) | 県が定める補助基準単価(県単独加算分を除く。)に6分の1を乗じて得た額と県が定める補助対象経費の実支出額から国、県その他団体からの補助金等の収入の額を減じた額に2分の1を乗じて得た額のいずれか少ない方の額。ただし、その額が国、県その他団体からの補助金等の収入の額の3分の1を乗じて得た額を超えるときは、当該額を補助額とする。 |
2 民間団体の補助の対象となっている整備事業 | 民間団体の補助金の額に3分の1を乗じて得た額と民間団体が定める補助対象経費の実支出額から県、民間団体その他団体からの補助金等の収入の額を減じた額に2分の1を乗じて得た額のいずれか少ない方の額。ただし、その額が、本事業が本表第1項に該当する事業であると仮定した場合において本表第1項により算定した最大額を超えるときは、当該額を補助額とする。 |