○守山市地域型保育事業費補助金交付要綱
平成29年4月1日
守山市告示第176号
(趣旨)
第1条 市長は、事業者が家庭的保育事業および小規模保育事業を実施するため、その環境の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象および補助額)
第2条 補助の対象となる事業は、守山市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第17号)第2条第5号に規定する家庭的保育事業および同条例第2条第6号に定める小規模保育事業(以下「地域型保育事業」という。)とし、補助対象経費、補助限度額および補助率は、別表に定めるところによる。
(1) 守山市地域型保育事業費補助金所要額調書(別記様式第1号)
(2) 守山市地域型保育事業費補助金所要額明細書(別記様式第2号)
(3) 市長が必要と認める書類
(実績報告)
第4条 規則第11条に規定する補助金実績報告書には、次に掲げる書類を添えて、交付決定を受けた日が属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 守山市地域型保育事業費補助金精算調書(別記様式第3号)
(2) 守山市地域型保育事業費補助金精算明細書(別記様式第4号)
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は概算払とすることができる。
(交付条件)
第6条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の交付を受けた者は、事業にかかる証拠書類を整理し、事業完了後5年間保管すること。
(2) 補助財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を市に納付すること。
(3) 事業により取得しまたは効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。
(4) 家庭的保育事業の補助金の交付を受けた者が家庭的保育事業を廃止し、同一の場所で新たに小規模保育事業を行う場合については、小規模保育事業に係る補助限度額から交付済み補助金額を控除した金額を交付限度額とする。なお、当該家庭的保育者が法人格を有した場合も同様の取り扱いとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(守山市家庭的保育事業費補助金交付要綱の廃止)
2 守山市家庭的保育事業費補助金交付要綱(平成26年告示第121号。以下この項において「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、旧要綱第6条第1号の規定は、平成34年3月31日まで効力を有する。
(検証の時期)
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。
付則
この告示は、平成29年11月17日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金交付基準表
事業名 | 補助対象経費 | 補助限度額 | 補助率 | |
地域型保育改修等事業(家庭的保育事業) | 家庭的保育事業の環境整備を図るため、事業開始時に建物の改修等に要する経費とする。ただし、この事業の対象は、1回を限度とする。(賃借料含む(敷金除く。)) | 施設改修費(賃借料含む。) | 1箇所あたり 300,000円以内 | 3/4 |
初度備品費 | 1箇所あたり 200,000円以内 | |||
地域型保育改修等事業(小規模保育事業) | 小規模保育事業の環境整備を図るため、事業開始時に建物の改修等に要する経費とする。ただし、この事業の対象は、1回を限度とする。(賃借料含む(敷金除く。)) | 施設改修費(賃借料含む。) | 1箇所あたり 3,000,000円以内 | 3/4 |
初度備品費 | 1箇所あたり 750,000円以内 |