○守山市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

平成29年10月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市避難行動要支援者名簿に関する条例(平成29年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(避難行動要支援者)

第2条 条例第3条第7号に規定する者とは、条例第3条第1号から第6号までに掲げる者に類する特別の事情を有する者であって、災害時等において避難支援等(条例第2条第2号に規定する避難支援等をいう。以下同じ。)を要すると市長が認めた者とする。

2 前項の規定により避難行動支援者名簿への掲載を希望する者は、本人またはその代理人(法定代理人または委任による代理人、三親等内の血族、配偶者および三親等内の姻族の者をいう。以下同じ。)が、市長に対し、避難行動要支援者名簿掲載申請書(別記様式第1号)により申し出なければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受理した場合は、申請内容を確認し、その結果を避難行動要支援者名簿掲載通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

4 第1項に規定する者が、同項に規定する特別の事情がなくなった場合または死亡もしくは転出(市の区域外へ住所または居所を移すことをいう。以下同じ。)した場合など災害時等において避難支援等を要しなくなった場合は、本人またはその代理人は、市長に対し、避難行動要支援者名簿抹消届出書(別記様式第3号)を提出するものとする。

5 市長は、前項の届出を受け、第1項に規定する者に災害時等において避難支援等を要しなくなったと認める場合は、避難行動支援者名簿への掲載を抹消するものとする。

(名簿情報提供の同意の意思表示)

第3条 条例第5条第2項に規定する本人の同意の意思表示は、本人またはその代理人が、避難行動要支援者名簿情報提供同意届出書(別記様式第4号)を市長に提出する方法により明示するものとする。

2 前項により、避難支援等関係者への名簿情報の提供に同意をした者が、当該申出を撤回しようとするときは、本人またはその代理人が、市長に対し、避難行動要支援者名簿情報提供同意撤回届出書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(名簿情報提供の不同意の意思表示)

第4条 条例第5条第2項に規定する本人の不同意の意思表示は、本人またはその代理人が、避難行動要支援者名簿情報提供不同意届出書(別記様式第6号)を市長に提出する方法により明示するものとする。

2 条例第5条第2項の規定により、避難支援等関係者への名簿情報の提供に不同意の申出をした者が、当該申出を撤回しようとするときは、本人またはその代理人が、市長に対し、避難行動要支援者名簿情報提供不同意撤回届出書(別記様式第7号)を提出しなければならない。

(避難行動要支援者名簿の作成)

第5条 市長は、条例第4条の規定により避難行動要支援者名簿(別記様式第8号)を作成するものとする。

2 第2条第1項に規定する者は、条例第4条第2項に掲げる避難行動要支援者名簿の記載事項(以下「名簿記載事項」という。)に変更が生じたときは、本人またはその代理人が、避難行動要支援者名簿記載事項変更届出書(別記様式第9号)により市長に届け出るものとする。

3 市長は、前項による届出について、必要があると認めた場合は、当該避難行動要支援者に係る名簿記載事項の変更をすることができる。

(協定に定める事項)

第6条 条例第7条第1項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 名簿情報の提供に関する事項

(2) 名簿情報の保管に関する事項

(3) 名簿情報の利用の制限に関する事項

(4) 守秘義務に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、名簿情報の管理に関し市長が必要と認める事項

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

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守山市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

平成29年10月1日 規則第52号

(平成29年10月1日施行)