○守山市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則
平成29年10月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市避難行動要支援者名簿に関する条例(平成29年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、前項による届出について、必要があると認めた場合は、当該避難行動要支援者に係る名簿記載事項の変更をすることができる。
(協定に定める事項)
第6条 条例第7条第1項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 名簿情報の提供に関する事項
(2) 名簿情報の保管に関する事項
(3) 名簿情報の利用の制限に関する事項
(4) 守秘義務に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、名簿情報の管理に関し市長が必要と認める事項
付則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。