○大庄屋諏訪家屋敷の設置および管理に関する条例施行規則

平成30年1月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大庄屋諏訪家屋敷の設置および管理に関する条例(平成29年条例第29号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、大庄屋諏訪家屋敷(以下「諏訪家屋敷」という。)の円滑な管理および運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 諏訪家屋敷を使用しようとする者または使用の許可を受けた事項を変更しようとする者は、大庄屋諏訪家屋敷使用(変更)許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の使用許可の申請は、使用しようとする日が属する月の2月前から行うことができる。

(使用の許可)

第3条 指定管理者は、前条第1項に規定する申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、大庄屋諏訪家屋敷使用(変更)許可書(別記様式第2号)を、適当と認めなかったときは、その理由を付した大庄屋諏訪家屋敷使用(変更)不許可書(別記様式第3号)を申請者に交付する。

(使用の取下げ)

第4条 前条に規定する諏訪家屋敷の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、諏訪家屋敷の使用を取り下げようとするときは、遅滞なく大庄屋諏訪家屋敷使用取下届(別記様式第4号)前条に規定する許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(貸室の一部使用)

第5条 貸室の一部を使用する場合の貸室使用料は、条例別表に定める額を超えない範囲内において、指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て、定めるものとする。

(貸室使用料の還付)

第6条 指定管理者は、条例第14条第4項ただし書の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に納付を受けた貸室使用料を還付する。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由によって施設の使用ができなくなったとき。

(2) 施設の使用の取消しの申出が使用日の1週間前までにあったとき。

2 貸室使用料の還付を受けようとする者は、大庄屋諏訪家屋敷貸室使用料還付申請書(別記様式第5号)により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請があったときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、大庄屋諏訪家屋敷貸室使用料還付決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(入場料の免除)

第7条 条例第15条第2項の規定により入場料を免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、市内の小学校の児童および中学校の生徒が教育課程に基づく教育活動のために教職員に引率されて入場するとき。

(2) 前号の引率として教職員が入場するとき。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する市内の保育所および就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園の幼児が育成活動および教育活動のために入場する場合において、その引率として保育士または保育教諭が入場するとき。

(4) 市内の自治会関係団体、社会奉仕目的で活動する団体または個人その他指定管理者が適当と認める団体等が諏訪家屋敷の保存、管理または活用を図るための活動で入場するとき。

2 前項第1号から第3号までの規定により入場料の免除を受けようとする者は、大庄屋諏訪家屋敷入場料免除申請書(別記様式第7号)をあらかじめ指定管理者に申請し、大庄屋諏訪家屋敷入場料免除決定通知書(別記様式第8号)の交付を受けなければならない。

3 第1項第4号の規定により入場料の免除の対象となる者は、あらかじめ入場料免除の登録を受けた団体または個人とする。

4 前項の規定により入場料の免除を受けようとする団体の代表者また個人は、大庄屋諏訪家屋敷入場料免除団体等登録申請書(別記様式第9号)に団体構成員名簿(別記様式第10号)を添えて指定管理者に申請しなければならない。

5 指定管理者は、前項の申請があったときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、大庄屋諏訪家屋敷入場料免除団体等登録通知書(別記様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(貸室使用料の減免)

第8条 条例第15条第2項の規定により貸室使用料を減額または免除(以下「減免」という。)することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとし、減免については、当該各号に定めるとおりとする。ただし、貸室使用料を減額後に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(1) 使用者の半数以上が障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき手帳の交付を受けた者で、当該手帳の提示をした者をいう。)または高齢者(65歳以上の者をいう。)であるとき。50パーセント相当額の減額

(2) 学校教育法第1条に規定する学校のうち、市内の幼稚園、小学校および中学校の幼児、児童または生徒が教育課程に基づく教育活動のために教職員に引率されて使用するとき。免除

(3) 児童福祉法第39条第1項に規定する市内の保育所および就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園の幼児が育成活動および教育活動のために保育士または保育教諭に引率されて使用するとき。免除

(4) 前2号の引率として保育士または保育教諭が使用するとき。免除

(5) 市内の自治会関係団体、社会奉仕目的で活動する個人または団体その他指定管理者が適当と認める団体等が諏訪家屋敷の保存、管理または活用を図るための活動で使用するとき。免除

(6) 前5号に掲げるもののほか、指定管理者がやむを得ない事由があると認める場合で、あらかじめ市長の承認を得たとき。免除

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、大庄屋諏訪家屋敷貸室使用料減免申請書(別記様式第12号)により指定管理者に申請しなければならない。

3 前項の減免申請は、第2条に規定する大庄屋諏訪家屋敷使用(変更)許可申請書の提出と同時に行うものとする。

4 指定管理者は、第2項の申請があったときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、大庄屋諏訪家屋敷貸室使用料減免決定通知書(別記様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(禁止行為)

第9条 使用者および入場者(以下「使用者等」という。)は、諏訪家屋敷内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 喫煙し、火気を使用し、または指定された場所以外で飲食をすること。

(2) 騒音を発し、もしくは危険物を使用し、または暴力を用いる等他の使用者等の迷惑となる行為をすること。

(3) 許可を受けた場所以外に出入りすること。

(4) あらかじめ承認を受けた場合のほか、物品を販売し、宣伝および広告物等の貼付をし、または寄付等を募集すること。

(5) 施設、付属設備、展示品等を汚損し、または損傷すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められる行為をすること。

(使用後の点検)

第10条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに施設または付属設備等を原状に復し、指定管理者にその旨を申し出て点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第11条 使用者等は、施設、付属設備、展示品等を汚損し、損傷し、または滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

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大庄屋諏訪家屋敷の設置および管理に関する条例施行規則

平成30年1月22日 規則第3号

(平成30年7月1日施行)