○守山市放課後児童クラブ整備事業費補助金交付要綱
平成29年11月1日
守山市告示第323号
(趣旨)
第1条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の推進を図るため、市内において社会福祉法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人およびその他法第34条の8第2項に基づき事業を実施する市長が認めた法人(以下「社会福祉法人等」という。)が放課後児童クラブを整備する事業に対して、予算の範囲内において守山市放課後児童クラブ整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この交付要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この補助金は、次の事業を交付の対象とする。ただし、国庫補助対象となった事業に限る。
(1) 施設整備事業
社会福祉法人等が守山市子ども・子育て支援事業計画(平成27年3月策定)に基づき、放課後児童クラブの建物を新たに整備する事業
(2) 備品購入事業
社会福祉法人等が守山市子ども・子育て支援事業計画に基づき、放課後児童クラブの建物を新たに整備する際に必要となる初度備品を購入する事業
2 前項の規定にかかわらず、整備予定の放課後児童クラブについて、守山市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号)第9条第2項に規定する専用区画に関する基準(児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上)を満たしていない場合は、補助対象外とする。
3 第1項の規定にかかわらず、一の支援の単位を構成する児童の定員数が40人未満である施設および71人以上である施設を整備する場合は、補助事業の対象外とする。
(補助金の対象外)
第3条 次に掲げる費用については補助金の対象としないものとする。
(1) 土地の買収または整地に要する費用
(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(3) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用
(4) その他整備費および備品購入費として適当と認められない費用
2 別表で定める施設整備事業の補助基準額について、一の支援の単位あたり定員50名分を補助限度額とする。
(交付の条件)
第5条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業に要する経費の配分の変更をする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、市長の承認を受けなければならない。
ア 建物の規模または構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
(3) 事業を中止し、または廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合または事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(5) 事業により取得し、または効用の増加した不動産およびその従物ならびに事業により取得し、または効用の増加した価格が単価30万円以上の機械および器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、または廃棄してはならない。
(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を市に納付させることがある。
(7) 事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 事業に係る収支および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収支および支出に関する証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿および証拠書類を事業の完了の日(事業の中止または廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、または効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、または適化法施行令第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過するいずれかの遅い日まで保管しておかなければならない。
(9) 補助対象事業完了後に、消費税および地方消費税の申告により補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助金の交付を受けたものが全国的に事業を展開する組織の一支部(または一支社、一支所等)であって、自ら消費税および地方消費税の申告を行わず、本部(または本社、本所等)で消費税および地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
(10) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(11) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(12) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金、または、公益財団法人JKAもしくは公益財団法人日本財団の補助金の交付を受けてはならない。
(交付申請)
第6条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書の提出期限は、市長が別に定めることとする。
(1) 施設整備事業
ア 守山市放課後児童クラブ整備事業費補助金整備計画書(別記様式第1号)
イ 守山市放課後児童クラブ整備事業費補助金申請額内訳(別記様式第2号)
ウ 収支予算書(別記様式第3号)および経費明細書(以下「収支予算書類」という。)
エ 工事設計書(図面添付)
オ 社会福祉法人等の理事会の議決を証明するもの
(2) 備品購入事業
ア 守山市放課後児童クラブ整備事業費補助金事業計画書(別記様式第4号)
イ 守山市放課後児童クラブ整備事業費補助金申請額内訳(別記様式第5号)
ウ 収支予算書類
(1) 施設整備事業
ア 守山市放課後児童クラブ整備事業費補助金整備実績報告書(別記様式第6号)
イ 守山市放課後児童クラブ整備事業費補助金精算額内訳(別記様式第7号)
ウ 決算(見込)書(別記様式第8号)および会計書類(以下「決算書類」という。)
エ 工事契約金額報告書(別記様式第9号)
(2) 備品購入事業
ア 守山市放課後児童クラブ整備事業費補助金事業実績概要(別記様式第10号)
イ 守山市放課後児童クラブ整備事業費補助金精算額内訳(別記様式第11号)
ウ 決算書類
(財産処分)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。ただし、適化法施行令第14条第1項第2号の規定より内閣総理大臣が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
2 前項の規定に違反した場合、市長は当該補助金の一部または全部の返還を命ずることができる。
付則
1 この告示は、平成29年11月1日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
補助金交付基準表
1補助対象事業 | 2補助対象経費 | 3補助基準額 | 4補助率等 |
施設整備事業 | 放課後児童クラブの創設に必要な工事費または工事請負費および工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費消耗品費、通信運搬費、印刷製本費および設計管理料等をいい、その額は工事費または工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする) | 一の支援の単位あたり定員40名の場合 26,562,000円 以降定員1名増ごとに323,400円を計上し、補助限度額を定員50名分とする。 定員50名の場合 29,796,000円 | 8分の7 |
備品購入事業 | 放課後児童健全育成事業を実施するために施設整備を行う際に必要となる初度備品の購入に要する経費 | 1施設あたり 1,000,000円 | 10分の10 |