○守山市保健衛生嘱託医等設置要綱
平成30年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、保健衛生嘱託医および保健衛生薬剤師(以下「保健衛生嘱託医等」という。)の設置について、必要な事項を定めることにより、守山市の保健事業を効率的かつ円滑に実施することを目的とする。
(委嘱)
第2条 保健衛生嘱託医等は、保健事業を行うために必要な知識および技能を有する医師、歯科医師および薬剤師のうちから、市長が委嘱する。
(職務)
第3条 保健衛生嘱託医等は、専門的知見に基づき、次の各号に定める業務に携わるものとする。
(1) 健康増進法、母子保健法、予防接種法等に定める保健事業に関すること。
(2) フッ化物洗口事業に関すること。
(3) その他所属長が特に指示する保健事業に関すること。
(身分および任期)
第4条 保健衛生嘱託医等の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づく非常勤特別職とする。
2 保健衛生嘱託医等の任期は、特に期限を付した場合を除き、任期を定めない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、任期中においてもその選任を解くことができる。
(1) 自己都合により退職を申し出たとき。
(2) 心身の故障により、職務の遂行に支障があり、またはこれに耐えがたいと認めたとき。
(3) 保健衛生嘱託医等の職に必要な適格性を欠くとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(報酬および費用弁償)
第5条 保健衛生嘱託医等の報酬および費用弁償は、守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第5号)に定めるところによる。
(秘密を守る義務)
第6条 保健衛生嘱託医等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退いた後も同様とする。
(辞職の予告)
第7条 保健衛生嘱託医等は、任期満了前に辞職しようとするときは、辞職しようとする日の30日前までに申出を行い、市長の承認を得なければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、保健衛生嘱託医等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。