○守山市病院事業の設置等に関する条例施行規則
平成30年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市病院事業の設置等に関する条例(平成9年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(診療時間および休診日)
第2条 病院の診療時間および休診日は、次のとおりとする。ただし、条例第9条の2に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて、これらを変更することができる。
(1) 診療時間
午前9時から午後5時15分まで
(2) 休診日
ア 土曜日
イ 日曜日
ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
エ 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、急病であることその他やむを得ない事情があると認めるときは、診療を行うものとする。
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 種類 | 単位 | 金額 | |
診療報酬に相当するもの | 医科診療報酬点数表の点数に相当するもの | 1点につき | 15円 | |
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療を受ける場合の医科診療報酬点数表の点数に相当するもの | 1点につき | 20円 | ||
診断料 | 人間ドック等健康診断料 | 1回につき | 50,000円 | |
個室料 | 個室A | 守山市内に居住する者 | 1室1日につき | 6,000円 |
守山市外に居住する者 | 1室1日につき | 7,000円 | ||
個室B | 守山市内に居住する者 | 1室1日につき | 5,000円 | |
守山市外に居住する者 | 1室1日につき | 6,000円 | ||
診断書料 | 普通診断書 | 1通につき | 2,000円 | |
死亡診断書 | 1通につき | 4,500円 | ||
特殊な診断書 | 1通につき | 3,500円 | ||
死体検案書 | 1通につき | 5,500円 | ||
その他の診断書 | 1通につき | 3,500円 | ||
自動車損害賠償責任保険後遺症診断書、障害保険診断書、生命保険用診断書および各年金診断書 | 1通につき | 3,500円 | ||
自動車損害賠償責任保険診断書および公費申請用診断書 | 1通につき | 3,500円 | ||
健康診断書 | 1通につき | 1,500円 | ||
証明書料 | 生命保険用証明書 | 1通につき | 3,500円 | |
入院・通院証明書 | 1通につき | 2,000円 | ||
自動車損害賠償責任保険・共済診療報酬明細証明書 | 1通につき | 1,500円 | ||
学校伝染病治癒証明書 | 1通につき | 350円 | ||
その他の証明書 | 1通につき | 350円から3,500円まで | ||
駐車場使用料 | 外来患者 | 利用開始から診療を終え、会計で認証を受けた後60分までにつき | 無料 | |
認証後60分を超え、120分までにつき | 100円 | |||
認証後120分を超え、以後60分を増すごとにつき | 上記の額に100円を加算する。 | |||
上記以外の者 | 30分までにつき | 無料 | ||
30分を超え、60分までにつき | 100円 | |||
60分を超え、以後60分分を増すごとにつき | 上記の額に100円を加算する。 |
備考
1 診断書および証明書(以下「診断書等」という。)について、当該同一文書につき2通以上を交付するときは、診断書等の額に1通を加える通数ごとにそれぞれ当該の2分の1の診断書等額を加えた金額を料金とする。
2 この表(駐車場使用料を除く。)および備考第1項に定める金額に消費税額および当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額を料金とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入するものとする。