○守山市地域医療交付金交付要綱

平成30年3月23日

守山市告示第63号

(趣旨)

第1条 市長は、守山市民病院の管理運営等に関する基本協定書(平成29年10月23日締結。以下「基本協定書」という。)第12条に基づき、本市における地域医療の安定的な提供を確保することを目的として、指定管理者である社会福祉法人恩賜財団済生会(以下「済生会」という。)に対し、予算の範囲内において守山市地域医療交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象事業等)

第2条 交付金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)および交付金額については、次の表のとおりとする。

交付対象事業

交付金額

守山市民病院の管理運営事業

1年度につき 79,117,000円

政策的医療

救急医療

1年度につき 43,697,000円

小児救急医療

1年度につき 4,786,000円

小児医療

1年度につき 9,400,000円

注:交付金額については、平成28年度の地方交付税の算定を基準とし、次条に定める期間同一の金額とする。

2 交付対象事業の一部または全部を実施しなかった期間があるときは、事業の実施状況に応じ交付金を減額することができる。

(交付対象年度)

第3条 交付金の対象となる年度は、平成30年度から平成44年度までの各年度とする。

(交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書の提出期限は、毎年4月30日までとし、当該申請書に添付する書類は、事業実施計画書とする。

(交付金の交付)

第5条 交付金は、規則第13条第2項の規定により、前金払により交付するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業報告書

(2) その他市長が必要と認める書類

(書類の整備)

第7条 済生会は、交付金に係る収入および支出を明らかにした帳簿証拠書類その他の関係書類について、規則第11条の規定による実績報告日から5年間これを保存しなければならない。

(適用除外)

第8条 この要綱は、基本協定書第36条および第40条に基づき基本協定書が見直された際に見直すものとし、規則第16条の規定は適用しない。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

守山市地域医療交付金交付要綱

平成30年3月23日 告示第63号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第10章 公営企業/第3節 病院事業
沿革情報
平成30年3月23日 告示第63号