○守山市議会議員健康診断補助金交付要綱
平成30年4月1日
守山市告示第177号
(趣旨)
第1条 市長は、守山市議会議員の健全な議員活動を維持し、もって円滑な議会運営を図るため、同議員で構成される互助組織(以下「議員互助会」という。)に対し、議員互助会の会員(以下「互助会員」という。)が受診した健康診断に要する経費の一部を補助金として交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助金の対象等)
第2条 補助金の対象は、互助会員が受診した健康診断に要する経費(以下「経費」という。)とし、その診断内容は市が実施する職員の定期健康診断(以下「定期健康診断」という。)に準ずるものとする。
2 補助金の額は、経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。)とし、定期健康診断に要した経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。)を限度とする。
(交付申請)
第3条 議員互助会は、当該年度末までに守山市議会議員健康診断補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 互助会員が受診した健康診断に係る経費の領収書
(2) 健康診断の内容が確認できるもの
2 互助会員1人につき申請できる回数は、年度内1回とする。
2 市長は、交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
付則
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。