○守山市民間保育所等における事故防止推進事業費補助金交付要綱

平成30年11月9日

守山市告示第367号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の民間保育所、幼保連携型認定こども園および地域型保育事業を行う事業所(以下「民間保育所等」という。)が民間保育所等における事故防止推進事業を実施するに当たり、事業に要する経費に対して、予算の範囲内において守山市民間保育所等における事故防止推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、民間保育所等において、重大事故が発生しやすい睡眠中、食事中、水遊び中の場面等での安全かつ安心な保育環境を確保するために必要な備品を、購入またはリースにより設置する事業とする。

(補助対象児童)

第3条 補助対象児童は、各事業年度当初時点における就学前の在籍児童のうち、設置する備品の対象となる児童とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は事業を実施するために必要な備品等の購入費およびリース料に該当する経費のうち、市長が適当と認めるものとする。

2 事業の対象となる備品は、医薬品医療機器等法に基づく医療機器の製造販売の承認がなされていること、消費生活用製品安全法に基づくPSCマークが付されたものであること、保育所等での導入実績があること等により、安全性が確認できるものとする。

3 本事業による備品の導入は、安全確保業務の代替となるものではなく、あくまでも「保育の質の確保」の一環として、安全かつ安心な保育環境の確保に資する補助的なものであり、備品を導入した場合においても、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」に基づき、民間保育所等において安全な保育環境の確保に努めること。

(補助基準額)

第5条 補助基準額は、補助対象児童1人につき30,000円とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は補助基準額と補助対象経費を比較し、いずれか低い方に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とする。

(交付申請)

第7条 規則第3条に規定する交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し、市長が定める期日までに市長に提出するものとする。

(1) 守山市民間保育所等における事故防止推進事業実施計画書(別記様式第1号)

(2) 事業に係る備品等の見積書等の写し

(3) 事業に係る備品等の見積書等の内訳明細書

(4) 事業に係る備品等の機能等を確認できる資料

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(実績報告)

第8条 規則第11条に規定する実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付し、交付決定を受けた日が属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 守山市民間保育所等における事故防止推進事業実績調書(別記様式第2号)

(2) 補助対象経費の領収書または事業者に対し補助対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類

(3) 事業に係る備品等の仕様等が確認できる資料

(4) 事業に係る備品等の納品書

(5) 設置されたことがわかる写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年11月9日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。

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守山市民間保育所等における事故防止推進事業費補助金交付要綱

平成30年11月9日 告示第367号

(平成30年11月9日施行)