○守山市老人憩いの家交流広場の設置および管理に関する条例
平成31年3月26日
条例第7号
(設置)
第1条 高齢者の健康および福祉の増進に寄与するため、老人憩いの家交流広場(以下「交流広場」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 交流広場の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
守山市老人憩いの家交流広場 | 守山市石田町1035番地2 |
(業務)
第3条 交流広場において行う業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 教養の向上およびレクリエーションのための便宜の供与
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(供用時間等)
第4条 交流広場の供用時間、休業日等は、規則で定める。
(使用の許可)
第5条 交流広場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たり、条件を付することができる。
3 交流広場を使用できる競技種目等は、グラウンドゴルフ等のニュースポーツ、レクリエーションその他各種行事とする。
(使用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流広場の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 交流広場の施設等を破損、滅失または著しく汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的にまたは常習的に暴力不法行為を行うおそれがある組織およびその関係者が使用し、もしくは使用に関係し、またはこれらの者の利益になると認めるとき。
(4) 交流広場の管理上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用が適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、使用の条件を変更し、もしくは使用を停止し、または退去を命ずることができる。
(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 第5条第2項の規定に基づき使用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市長はこれに対して補償の責任は負わない。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、交流広場の許可を受けた目的以外の目的に使用し、または交流広場を使用する権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、交流広場の使用を終了したとき、または第7条の規定により使用の許可の取消し、使用の条件の変更もしくは使用の停止を受けたときは、職員の指示に従い、施設、設備および備品を直ちに原状に回復しなければならない。
(使用者の義務および損害賠償)
第10条 故意または過失により交流広場の施設、設備、備品等を損傷し、または汚損し、もしくは滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減額し、または免除することができる。
(使用料)
第11条 交流広場の利用は、無料とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(守山市老人憩いの家の設置および管理に関する条例の廃止)
2 守山市老人憩いの家の設置および管理に関する条例(昭和50年条例第23号)は、廃止する。
(議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例の一部改正)
3 議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例(昭和60年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市使用料および手数料条例の一部改正)
4 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略