○守山市病児・病後児保育事業利用料補助金交付要綱

平成31年3月13日

守山市告示第36号

(趣旨)

第1条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第13項に規定する病児保育事業を実施する施設において、病児保育事業および病後児保育事業(以下「病児保育事業」という。)を利用した児童の保護者が支払った利用料に対し、病児保育事業の充実と推進を図ることを目的に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、病児保育事業を利用した認可保育所、認可地域型保育事業所、認可幼稚園、認定こども園、企業主導型保育事業所、小学校または特別支援学校の小学部に通う児童の保護者のうち市内に住所を有する者であって、次の各号に規定する世帯のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、または保護者のそれぞれの利用日が属する年度の市町村民税(当該利用が4月1日から5月31日までの間にあっては利用日が属する年度の前年度の市町村民税)が非課税である世帯

(2) 前号に該当する世帯を除く保護者のそれぞれの利用日が属する年度の市町村民税(当該利用が4月1日から5月31日までの間にあっては利用日が属する年度の前年度の市町村民税)の所得割課税額の合算額が48,600円未満の世帯

(補助金の額)

第3条 補助金の額は当該各号に掲げる額とする。

(1) 前条第1号に属する者 1回の利用につき1,500円

(2) 前条第2号に属する者 1回の利用につき500円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、守山市病児・病後児保育事業利用料補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)を利用した当該年度内に市長に提出しなければならない。ただし、3月に利用した場合は、翌年度4月15日までとする。

2 前項に規定する申請書兼請求書には、交付申請者の利用した病児保育事業を実施する施設の長(以下「施設長」という。)が発行する守山市病児・病後児保育事業利用実績証明書(別記様式第2号。以下「証明書」という。)を添付するものとする。

3 市長は前2項の規定による書類の提出により、規則第11条に規定する実績報告があったものとみなす。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請があったときは、申請書兼請求書および添付書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに守山市病児・病後児保育事業利用料補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により交付申請者に通知する。

(補助金の額の確定)

第6条 規則第12条に規定する補助金等の額の確定は、前条に規定する補助金等の交付の決定によりなされたものとみなし、補助対象者に対し、速やかに補助金を交付する。

(関係書類の整備)

第7条 施設長は、第4条第2項に掲げる証明書を発行した時は、利用内容に関する書類(以下「関係書類」という。)を整備しておかなければならない。

2 前項の関係書類は、証明書発行後5年間保管しておかなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証の時期は、令和7年3月31日とする。

(令和4年9月1日守山市告示第284号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

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守山市病児・病後児保育事業利用料補助金交付要綱

平成31年3月13日 告示第36号

(令和4年9月1日施行)