○守山市保育体制強化事業費補助金交付要綱
平成31年4月1日
守山市告示第183号
(目的)
第1条 市長は、保育所等における人材確保を推進するため、地域住民や子育て経験者等の地域の多様な人材を配置し、保育の体制強化に取り組む保育所等に対し、予算の範囲内において、守山市保育体制強化事業費補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところとする。
(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園であって守山市内に所在する施設(国および地方公共団体が運営するものを除く。)をいう。
(2) 保育士等 保育所等に勤務する保育士および保育教諭をいう。
(補助対象事業等)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 保育支援者の配置
ア 保育支援者は、保育士資格を有しない者であること。
イ 保育支援者は、平成26年4月1日以降新たに保育所等に配置された者であること。
ウ 保育支援者は、保育に係る次の周辺業務を行うものとすること。
(ア) 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒・清掃
(イ) 給食の配膳・あとかたづけ
(ウ) 寝具の用意・あとかたづけ
(エ) 外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳および翻訳
(オ) 児童の園外活動時の見守り等
(カ) その他保育士等の負担軽減に資する業務
エ 保育支援者を配置する保育所等は、市長に対し、実施計画書を提出するものとする。なお、実施計画書には、本事業による保育支援者の業務および保育士の業務負担が軽減される内容、ならびに職員の雇用管理や勤務環境の改善に関する取組(保育支援者の配置を除く。)を記載すること。
(2) 児童の園外活動時の見守り等
ア 本業務は、保育支援者または安全管理に知見を有する者として市長が認めた者 (いわゆる「キッズ・ガード」。以下「市長が認めた者」という。)が、散歩等の園外活動時において、散歩の経路および目的地における危険個所の確認、道路を歩く際の体制・安全確認等、現地での児童の行動把握などを行うものとする。
イ 本業務を行うに当たり、保育支援者は、市長が認めた交通安全に関する講習会等を修了すること。
ウ 本業務を行う場合は、保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項(令和元年6月21日付け厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室および厚生労働省子ども家庭局保育課通知)に留意して実施すること。
2 補助金の交付の対象となる経費等は、別表のとおりとする。
(1) 守山市保育体制強化事業費補助金所要額調書兼事業実施計画書(別記様式第1号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 規則第11条に規定する補助金実績報告書には、次に掲げる書類を添えて、交付決定を受けた日が属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 守山市保育体制強化事業費補助金精算額調書兼事業実施報告書(別記様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、令和元年11月28日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年2月18日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 第4条に規定する交付申請書類の提出期限は、令和2年度分の申請に限り、2月末日とする。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年2月10日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。
付則
(施行期日等)
1 この告示は、令和5年3月15日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、既に提出された書類に必要な事項が記載されていると市長が認める場合は、この告示の施行による改正後の様式により提出されたものとみなす。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助基準額および補助額 | 補助率 |
補助対象事業を実施するために必要な経費として次に掲げるもの (1) 報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、旅費、共済費 (2) 役務費、委託料、使用料および賃借料 | 1 補助基準額 (1) 保育支援者の配置 保育所等1箇所当たり、月額100,000円 (2) 児童の園外活動の見守り等 次に掲げるいずれかを適用する。 ア 保育支援者が児童の園外活動時の見守り等にも取り組む場合、1(1)に以下の額を加算 保育所等1箇所当たり、月額45,000円 イ 市長が認めた者に謝金を支払う場合または委託する場合 保育所等1箇所当たり、月額45,000円 2 補助額 補助額の算出に当たっては、補助基準額と補助対象経費を比較し、いずれか低い方の額を補助額とすること。 | 10/10以内 |