○守山市児童発達支援センター嘱託医等設置要綱
平成31年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、守山市児童発達支援センターの事業を効率的、かつ、円滑に実施するため、通所児の健康管理に従事する医師嘱託員(以下「嘱託医」という。)を置くことについて、必要な事項を定める。
(嘱託)
第2条 嘱託医は、前条の目的を達成するため、職務の遂行に必要な知識、技能および医師免許を有する者のうちから、市長が嘱託する。
(職務)
第3条 嘱託医は、守山市児童発達支援センター管理者(以下「管理者」という。)の指揮に従い、次の各号に定める業務を行うものとする。
(1) 児童福祉法第21条の5の18第3項の規定に基づき、通所児の健康管理等に関すること。
(2) その他管理者が特に指示する相談事業等に関すること。
(身分および任用期間)
第4条 嘱託医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づく非常勤特別職とする。
2 任用期間は、1箇年とする。ただし、再任を妨げない。
3 年度の途中において任用した場合は、当該年度の終了日までとする。
(報酬)
第5条 嘱託医の報酬および費用弁償(以下「報酬等」という。)については、守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第5号)に規定するところによる。
2 嘱託医には、前項に定める報酬のほか、手当に類するものは、一切支給しない。
3 昇給は、行わない。
(勤務日および勤務時間)
第6条 嘱託医の勤務日は、管理者が別に定める。
(社会保険等)
第7条 嘱託医の公務上における災害または通勤途上における災害にあっては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定を適用する。
(秘密を守る義務)
第8条 嘱託医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退いた後も同様とする。
(解嘱)
第9条 市長は、嘱託医が地方公務員法第28条第1項および第2項に該当すると認めたとき、または、任用期間中に任用が必要でなくなったときは、解嘱することができる。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。