○守山市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
平成31年4月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和63年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人または共同での申出)
第3条 条例第5条第1項に規定する申出(以下「申出」という。)を行おうとする者(以下「申出予定者」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第3項に規定するものが個人または共同で申出を行うものとする。
(申出にかかる市長が指定する期限)
第4条 条例第5条第1項に規定する申出にかかる市長が指定する期限は、告示により市長が指定する。
(申出方法および事前協議)
第5条 申出予定者は、地区計画等に関する申出書(別記様式第2号)により申出を行うものとする。
2 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 地区計画等で定める内容(別記様式第3号)
(2) 地区計画等の区域図(縮尺2,500分の1以上)
(3) 現況図(縮尺500分の1以上)
(4) 対象となる土地の登記所備付の地図(地番図)の写し(区域を赤色で囲む)
(5) 土地利用計画平面図(建築物の配置含む)(縮尺500分の1以上)
(6) 地区計画の申出にかかる理由書(別記様式第4号)
(7) 区域内の土地所有者等の一覧表(別記様式第5号)
(8) 土地所有者等の同意書(別記様式第6号)
(9) 関係自治会の同意書(別記様式第7号)
(10) 土地所有者等への説明に関する報告書(その1)(別記様式第8号)
(11) 土地所有者等への説明に関する報告書(その2)(別記様式第9号)
(12) 周辺住民等への説明に関する報告書(その1)(別記様式第10号)
(13) 周辺住民等への説明に関する報告書(その2)(別記様式第11号)
(14) 周辺環境等への配慮に関する計画書(別記様式第12号)
(15) 雨水排水計画検討報告
(16) 土地登記簿謄本(交付作成後3ヶ月以内のもの)
(17) 建物がある場合建物登記簿謄本(交付作成後3ヶ月以内のもの)
(18) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
4 申出または事前申出を取下げる場合は、申出(事前協議)取下げ書(別記様式第14号)により行うものとする。
(事前協議に対する意見(要件)の通知の日から申出までの期間)
第6条 条例第7条第2項に規定する規則で定める期間は、申出予定者に事前協議に対する意見(要件)の通知の日から1年以内とする。
付則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。