○守山市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成31年4月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和63年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(意見書の提出)

第2条 条例第4条の規定に基づき意見書を提出しようとする者は、地区計画等の原案に対する意見書(別記様式第1号)により行うものとする。

(個人または共同での申出)

第3条 条例第5条第1項に規定する申出(以下「申出」という。)を行おうとする者(以下「申出予定者」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第3項に規定するものが個人または共同で申出を行うものとする。

(申出にかかる市長が指定する期限)

第4条 条例第5条第1項に規定する申出にかかる市長が指定する期限は、告示により市長が指定する。

(申出方法および事前協議)

第5条 申出予定者は、地区計画等に関する申出書(別記様式第2号)により申出を行うものとする。

2 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 地区計画等で定める内容(別記様式第3号)

(2) 地区計画等の区域図(縮尺2,500分の1以上)

(3) 現況図(縮尺500分の1以上)

(4) 対象となる土地の登記所備付の地図(地番図)の写し(区域を赤色で囲む)

(5) 土地利用計画平面図(建築物の配置含む)(縮尺500分の1以上)

(6) 地区計画の申出にかかる理由書(別記様式第4号)

(7) 区域内の土地所有者等の一覧表(別記様式第5号)

(8) 土地所有者等の同意書(別記様式第6号)

(9) 関係自治会の同意書(別記様式第7号)

(10) 土地所有者等への説明に関する報告書(その1)(別記様式第8号)

(11) 土地所有者等への説明に関する報告書(その2)(別記様式第9号)

(12) 周辺住民等への説明に関する報告書(その1)(別記様式第10号)

(13) 周辺住民等への説明に関する報告書(その2)(別記様式第11号)

(14) 周辺環境等への配慮に関する計画書(別記様式第12号)

(15) 雨水排水計画検討報告

(16) 土地登記簿謄本(交付作成後3ヶ月以内のもの)

(17) 建物がある場合建物登記簿謄本(交付作成後3ヶ月以内のもの)

(18) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 条例第5条第2項の規定による事前協議(以下「事前協議」という。)は、地区計画等申出事前協議書(別記様式第13号)により行うものとする。なお、協議書には、前項第1号から第6号および第16号に掲げる図書(各2部)を添付するものとする。

4 申出または事前申出を取下げる場合は、申出(事前協議)取下げ書(別記様式第14号)により行うものとする。

(事前協議に対する意見(要件)の通知の日から申出までの期間)

第6条 条例第7条第2項に規定する規則で定める期間は、申出予定者に事前協議に対する意見(要件)の通知の日から1年以内とする。

(地区計画に関する指針の取り扱いの措置)

第7条 第3条から前条の規定については、市長が別に定める地区計画に関する指針(以下「地区計画のガイドライン」という。)に示されている場合は、当該地区計画のガイドラインが示す取り扱いの措置を取るものとする。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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守山市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成31年4月1日 規則第34号

(平成31年4月1日施行)