○守山市地域家庭菜園設置事業費補助金交付要綱

平成30年4月1日

守山市告示第178号

(趣旨)

第1条 市長は、市内に点在している遊休農地等の解消を図り、農家以外の市民が農作業を通じて自然に親しみ、農業への理解を深めてもらうため、農業組合等が地域において家庭菜園を設置する初年度の設備投資費用に対し、予算の範囲内で守山市地域家庭菜園設置事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象要件)

第2条 補助の対象となる地域家庭菜園(以下「家庭菜園」という。)は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 遊休農地および遊休農地となる見込みのある農地を活用するもの

(2) 家庭菜園として5年以上継続して設置しようとするもの

(3) 市長が別に定める守山市市民農園登録紹介制度に登録しているもの

(4) 面積が300平方メートル以上で、次に掲げる面積の区分に応じて区画しているもの

 300平方メートル以上500平方メートル未満 5区画以上

 500平方メートル以上 10区画以上

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 農業組合

(2) 自治会

(3) 農業協同組合(農業協同組合が設立した農業生産法人を含む。)

(4) NPO法人

(5) 農業者を含む2人以上で構成される団体

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、家庭菜園の初年度の設備投資に要する費用のうち、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 除草に要する経費

(2) ほ場の整地および耕耘に要する経費

(3) 区画ごとの境界、通路等の設置に要する経費

(4) 区画ごとの表示に要する経費

(5) 給排水設備等の設置に要する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額(消費税および地方消費税を除く。)に2分の1を乗じて得た額以内とする。ただし、1平方メートルにつき100円を乗じた額を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年12月28日までに、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 守山市地域家庭菜園設置事業計画書兼収支予算書(別記様式第1号)

(2) 位置図

(3) 確約書(別記様式第2号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 規則第11条の規定に基づき、事業が完了した日から起算して30日を超えない日または当該年度の終了日のいずれか早い日までに、守山市地域家庭菜園設置事業実績報告書兼収支精算書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(実施状況報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、守山市地域家庭菜園設置事業実施状況報告書(別記様式第3号)により、事業完了日から5年間の家庭菜園の運営状況を年度ごとにその翌年度の5月31日までに市長に報告するものとする。

(補助金等の交付)

第9条 規則第13条第2項の規定により、概算払により交付できるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。

3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

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守山市地域家庭菜園設置事業費補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第178号

(令和3年3月31日施行)