○守山市保健指導医設置要綱
平成31年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、守山市保健指導医(以下「保健指導医」という。)の設置について、必要な事項を定めることにより、保健事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(委嘱)
第2条 保健指導医は、保健事業等を行うために必要な医学に関する知識について、職務の遂行に必要な資格および経験を有する医師および歯科医のうち、市長が委嘱する。
(身分および任期)
第3条 保健指導医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づく非常勤特別職とする。
2 保健指導医の任期は、特に期限を付した場合を除き、任期を定めない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、任期中においてもその選任を解くことができる。
(1) 自己都合により退職を申し出たとき。
(2) 心身の故障により、職務の遂行に支障が有り、またはこれに耐え難いと認めたとき。
(3) 保健指導医の職に必要な適格性を欠くとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(職務)
第4条 保健指導医は、医学的見地に基づき保健事業に関する相談および助言を行うものとする。
(秘密を守る義務)
第5条 保健指導医は、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬および費用弁償)
第6条 保健指導医の報酬および費用弁償は、守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第5号)に定めるところによる。
(辞職の予告)
第7条 保健指導医は、任期満了前に辞職しようとするときは、辞職しようとする日の30日前までに申出を行い、市長の承認を得なければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、保健指導医に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。