○守山市立保育園等の給食費に係る徴収規則
令和元年9月4日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号および第2号に掲げる小学校就学前子どもが、守山市立保育園の設置および管理に関する条例(昭和39年条例第38号)、守山市立学校の設置に関する条例(昭和39年条例第13号)および守山市立認定こども園の設置に関する条例(平成27年条例第10号)に基づき市が設置する保育園、幼稚園および認定こども園(以下「市立保育園等」という。)において、給食の提供に要する実費相当額(以下「給食費」という。)を市立保育園等に就園する幼児(以下「園児」という。)の保護者(以下「保護者」という。)から徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令5規則26・一部改正)
(給食費の額)
第2条 法第19条第1項第1号の園児1人当たりの給食費の額は、次のとおりとする。
(1) 主食の提供に要する費用 月額800円
(2) 副食の提供に要する費用 月額3,400円
2 法第19条第1項第2号(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く。)の園児1人当たりの給食費の額は、次のとおりとする。
(1) 主食の提供に要する費用 月額1,000円
(2) 副食の提供に要する費用 月額4,500円
(令6規則9・全改)
(給食費の納付)
第3条 保護者は、当月分の給食費を毎月27日までに納付しなければならない。
2 給食を提供しない月の給食費は、これを徴収しない。
(1) 食物アレルギー等により園児が給食等のすべての提供を受けることができないとき。
(2) 疾病、事故その他やむを得ないと市長が認める理由により欠席するとき。
(令4規則25・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(守山市立認定こども園の給食費および保育材料費に係る徴収規則の廃止)
2 守山市立認定こども園の給食費および保育材料費に係る徴収規則は、廃止する。
(守山市立認定こども園の給食費および保育材料費に係る徴収規則の廃止に伴う経過措置)
3 廃止前の守山市立認定こども園の給食費および保育材料費に係る徴収規則(以下「同規則」という。)の規定は、令和元年9月30日までに同規則の規定に基づき徴収したものについては、なおその効力を有する。
付則(令和2年5月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月分から適用する。
付則(令和4年4月1日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月31日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令4規則25・追加)