○守山市生活介護事業所家賃補助金交付要綱

平成31年4月1日

守山市告示第159号

(趣旨)

第1条 市長は、市内に存する障害福祉サービス事業所を利用している障害者の福祉を増進するため、障害福祉サービス事業者が障害福祉サービスを提供する施設を賃借している場合に生ずる当該施設の賃借料に対し、予算の範囲内において守山市生活介護事業所家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付の対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができるものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護の障害福祉サービスを提供する同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者(以下「事業者」という。)かつ当該補助金の交付を過去通算3年を超えて受けていない事業者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、事業者が前条の障害福祉サービスを提供する施設を市内で賃借している場合に生ずる当該施設の賃借料とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1月あたりの賃借料に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)から寄付金その他の収入を控除した額と40,000円を比較して少ない方の額(以下「1月あたりの補助対象経費」という。)に補助の対象となる月数(以下「補助対象月数」という。)を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第5条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書の添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 障害福祉サービス事業計画書(別記様式第1号)

(2) 障害福祉サービス事業費所要額調書(別記様式第2号)

(3) 歳入歳出予算書抄本

(4) 賃貸契約書の写し

(5) その他市長が特に必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期限は、事業者が第3条の賃借料の起因する契約等における終了期間までとする。

(実績報告)

第6条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書の添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 障害福祉サービス事業実績調書(別記様式第3号)

(2) 障害福祉サービス事業費精算書(別記様式第4号)

(3) 歳入歳出決算書抄本

(4) その他市長が特に必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期限は、補助金の交付の決定をした年度の翌年度の4月10日までとする。

(交付請求)

第7条 規則第12条の規定による補助金等の額の通知を受けた者は、規則第13条第1項に規定する交付請求書を市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部もしくは一部を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずる。

(1) 補助金を目的以外に使用したとき。

(2) 不正の手段により補助金の交付決定を受け、または補助金の交付を受けたとき。

(3) この要綱または補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(4) 提出した書類の記載事項に虚偽があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 規則第16条第2項に規定する検証の期限は、令和7年3月31日とする。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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守山市生活介護事業所家賃補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第159号

(令和4年4月1日施行)