○守山市保育士等確保事業費補助金交付要綱

令和2年4月1日

守山市告示第191号

(目的)

第1条 市長は市内の認可保育施設が行う保育人材の確保に関する取組に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものであり、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 この補助金の対象となる認可保育施設とは、守山市内で法人が運営する認可保育所(定員が20名以上に限る。)および認定こども園とする。

(交付の対象経費等)

第3条 この補助金の対象となる経費は、当該保育施設で雇用される保育士、栄養士、調理員、事務職等の職員の確保に資する経費とし、別表に定めるとおりとする。

2 交付額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、本市の他の同種補助金等を受ける場合にあっては、当該補助金等の交付額を超える部分の経費を補助対象経費とする。

(交付申請)

第4条 前条に定める補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する交付申請書に守山市保育士等確保事業計画書(別記様式第1号)を添付し、市長に提出しなければならない。

(交付条件)

第5条 規則第5条に規定する交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業にかかる予算および決算に関する帳簿を作成するとともに、証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存すること。

(2) 事業の内容を変更(軽微な変更は除く。)し、中止し、または廃止する場合には、市長の承認を受けること。

(実績報告)

第6条 規則第11条に規定する実績報告書には、守山市保育士等確保事業決算書(別記様式第2号)および経費の支出が確認できる領収書等の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和6年3月31日をもって、その効力を失う。

この告示は、令和3年3月29日から施行する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

 抄

(施行期日)

1 この告示は、令和5年8月31日から施行する。

別表(第3条関係)

対象経費

対象範囲

基準額

報償費

講師謝礼

1施設あたり500,000円

印刷製本費

冊子、チラシ、ポスター等の印刷

通信費

郵送料および配送料

手数料

人材派遣会社等に支払う紹介手数料

広告料

情報誌、サイト等への掲載料

委託料

会場設営、展示パネル設置等

使用料賃借料

会場、付帯設備使用料

※ただし、消耗品費、交通費および飲食に要する経費は対象としない。

画像

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守山市保育士等確保事業費補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第191号

(令和5年8月31日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第4章 生/第3節 児童福祉
沿革情報
令和2年4月1日 告示第191号
令和3年3月29日 告示第105号
令和4年3月17日 告示第40号
令和5年4月1日 告示第144号
令和5年8月31日 告示第276号