○社会福祉法人等による守山市営住宅の使用等に関する取扱要綱
令和元年8月1日
守山市告示第295号
(趣旨)
第1条 この告示は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法第45条1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号。以下「省令」という。)、守山市営住宅の設置および管理に関する条例(平成9年守山市条例第35号。以下「条例」という。)および守山市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則(平成10年守山市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、社会福祉事業等への活用のため市営住宅の使用を許可した社会福祉法人等による市営住宅の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第3条 社会福祉法人等が市営住宅の使用を希望するときは、市営住宅使用事前協議書(別記様式第1号)を市長に提出し、実施する社会福祉事業等の主管課(以下、「事業主管課」という。)および建築課と住宅の選定等について事前に十分に協議するものとする。
2 前項の協議により必要と認められた整備および手続きに係る費用については、社会福祉法人等が負担するものとする。
(1) 社会福祉法人等の登記簿謄本及び定款又は寄附行為
(2) 社会福祉事業等の事業実施計画書
(3) 社会福祉法人等の役員名簿
(4) 入居者名簿
(5) 入居者全員の収入を証明する書類
(6) グループホーム等使用許可申請者およびバックアップ施設等の連絡先
(7) 入居者、世話人、介護職員及び社会福祉法人等間の支援、緊急連絡体制が確認できる書類
(8) 当該事業の承認書、事業主体の認可を証する書類(許可後速やかに提出すること。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業等の事業の実施許可申請の審査に当り、市長が必要と認める書類
(使用許可期限)
第5条 市営住宅の使用許可期限については、使用開始日から当該使用開始日の属する年度末日を超えない範囲内で定めるものとする。
(入居届)
第8条 社会福祉法人等は、使用を許可された市営住宅に入居者が入居したときは、速やかに入居届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、使用期間の満了による継続許可については、この限りではない。
(使用状況報告)
第9条 社会福祉法人等は、原則として、許可期間の満了する日までに、使用状況報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(共用部分の使用料)
第10条 社会福祉法人は、使用を許可された市営住宅の共用部分において居住者が負担するべき費用(共益費)について、他の居住者と同様に負担しなければならない。
(関係者への説明)
第11条 社会福祉法人等は、必要に応じて、公営住宅の使用が許可されるまでの適切な時期に、当該市営住宅の自治組織等に対し、事業概要等について十分な説明を行い、理解が得られるよう努めなければならない。
(広報)
第12条 社会福祉法人等は、活用事例等の市ホームページへの掲載等について、市からの求めに応じて必要な資料の提供に協力するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、社会福祉法人等による市営住宅の使用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
この告示は、令和元年8月1日から施行する。