○守山市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則

平成10年1月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市営住宅の設置および管理に関する条例(平成9年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19規則84・一部改正)

(整備基準に係る規則で定める措置)

第1条の2 条例別表第3第2項の表(以下この条において「表」という。)に規定する措置は、次の各号に定めるところのものとする。

(1) 表中住宅の項(2)に規定する措置 原則として、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこと。ただし、これにより難い場合にあっては等級3の基準を満たすこと。

(2) 表中住宅の項(3)に規定する措置 住宅の床および外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準または評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)および評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこと。

(3) 表中住宅の項(4)に規定する措置 住宅の構造耐力上主要な部分およびこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこと。

(4) 表中住宅の項(5)に規定する措置 住宅の給水、排水およびガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)および4―2(3)の等級2の基準を満たすこと。

(5) 表中住戸の項(3)に規定する措置 市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこと。

(6) 表中住戸内の各部の項に規定する措置 住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこと。

(7) 表中共用部分の項に規定する措置 市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこと。

(平24規則81・追加)

(入居の申込み)

第2条 条例第8条の規定により市営住宅に入居しようとする者は、市営住宅入居申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票記載事項証明書

(2) 入居しようとする者および条例第6条第1項第1号に規定する親族(以下「同居親族等」という。)の入居申込みをしようとする日現在における過去1年間または前年分の収入状況に関する収入申告書(別記様式第2号)

(3) 市町村長の発行する入居しようとする者および同居親族等の入居申込みをしようとする日の属する年の前年分の所得証明書および納税証明書ならびに市町村税を完納していることを証する証明書

2 条例第6条第1項第2号ア(ア)aに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級または2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

3 条例第6条第1項第2号ア(ア)bに規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症までまたは同法別表第1号表の3の第1款症とする。

4 市営住宅に入居しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市営住宅入居申込書には、第1項に定める書類のほか、当該各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 同居親族等と婚姻の予約をしているとき 婚姻予約証明書(別記様式第3号)

(2) 条例第6条第2項第2号に規定する者であるとき 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳の写し

(3) 条例第6条第2項第3号に規定する者であるとき 戦傷病者手帳の写し

(4) 条例第6条第2項第4号に規定する者であるとき 特別手当証書の写し

(5) 条例第6条第2項第5号に規定する者であるとき 直近の保護決定通知書の写し

(6) 条例第6条第2項第6号に規定する者であるとき 永住帰国者証明書の写し

(7) 条例第6条第2項第7号に規定する者であるとき 国立ハンセン病療養所等の長の証明

(8) 条例第6条第2項第8号に規定する者であるとき 婦人相談所長の証明または裁判所の保護命令決定書の写し

5 市長は、市営住宅入居申込書の記載事項に関し、入居資格の調査上必要があるときは、第1項各号および前項各号に掲げるもの以外の書類を提出または提示させることができる。

6 条例第6条第2項第2号に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 第2項第1号に規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

7 条例第6条第2項第3号に規定する規則で定める障害の程度は、第3項に規定する程度とする。

8 市長は、条例第6条第3項の規定による調査をさせた場合において必要と認めるときは、入居の申込みをした者に関係する市町村に意見を求めることができる。

(平17規則48・平18規則60・平24規則12・平24規則55・平24規則81・平25規則26・一部改正)

(住宅困窮の度合の判定の基準)

第3条 条例第9条第1項の規定による住宅に困窮する度合の判定の基準は、別表第1のとおりとする。

(平17規則48・一部改正)

(入居許可通知)

第4条 市長は、市営住宅に入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)条例第8条第2項または第10条第2項の規定により市営住宅の入居者と決定したときは、当該入居者と決定された入居申込者(以下「入居決定者」という。)に対し、市営住宅入居許可書(別記様式第4号)により、その旨を通知するものとする。

2 市長は、条例第8条第2項の規定により、入居申込者を市営住宅の入居者と決定しなかったときは、当該入居申込者に対し、その旨およびその理由を書面により通知するものとする。

(平17規則48・全改)

(入居の辞退の届出)

第5条 市営住宅の入居決定者が入居を辞退しようとするときは、市営住宅入居辞退届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(住宅入居手続)

第6条 条例第11条第1項に規定する請書は、別記様式第6号によるものとし、家賃等納付誓約書兼個人情報調査同意書(別記様式第6号の2)、入居決定者の市町村長が発行する印鑑登録証明書、緊急連絡先となる者(入居者と連絡が取れないときその他の緊急の状態になったと思われる場合に入居者の親族への連絡(緊急連絡先となる者が入居者の親族である場合を除く。)および初期対応を行う者をいう。以下同じ。)の住民票の写しその他市長が必要と認める書類を添付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、入居決定者に特段の事情があると市長が認めたときは、緊急連絡先となる者の報告を要しないものとする。

3 入居者(令和2年3月31日以前の既存の家賃その他の債務を有する者。以下この条の次項から第7項において同じ。)は、連帯保証人(令和2年3月31日以前に入居者と連帯して負っている既存の家賃その他の債務を有する者。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、連帯保証人を変更しなければならない。

(1) 死亡したときまたは行方不明になったとき。

(2) 後見開始または保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 失業その他の事情により保証能力を減少させるような事態が生じたとき。

(4) その他市長が変更をする必要があると認めたとき。

4 前項の規定により入居者がその連帯保証人を変更しようとするときは、市営住宅連帯保証人変更承認申請書(別記様式第7号)に新たに連帯保証人としようとする者の市町村長が発行する印鑑登録証明書、前年分の所得証明書および市町村税を完納していることを証する証明書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

5 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、連帯保証人の変更を適当と認めたときは、当該入居者および当該入居者が新たに連帯保証人とする者に対し、次に掲げる書類により、その旨を通知するものとする。

(1) 入居者 市営住宅連帯保証人変更承認書(入居者)(別記様式第8号)

(2) 新たな連帯保証人 市営住宅連帯保証人変更承認書(連帯保証人)(別記様式第8号の2)

6 市長は、前項の審査の結果、連帯保証人の変更を適当でないと認めたときは、当該入居者および当該入居者が新たに連帯保証人にしようとした者に対し、その旨およびその理由を書面により通知するものとする。

7 連帯保証人の住所、氏名、職業または勤務先に変更があったときは、入居者は、速やかにその旨を書面により市長に届け出なければならない。

8 入居者は、緊急連絡先となった者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を書面により市長に届け出るとともに、特段の事情があると市長が認める場合を除き、緊急連絡先となった者を変更しなければならない。

(1) 死亡したときまたは行方不明になったとき。

(2) 後見開始または保佐開始の審判を受けたとき。

9 前項の規定により入居者がその緊急連絡先となった者を変更しようとするときは、市営住宅緊急連絡先変更届(別記様式第8号の3)に新たに緊急連絡先としようとする者の市町村長が発行する住民票の写しその他市長が必要と認める書類を添えて市長に届けなければならない。

10 緊急連絡先となった者の住所、氏名または電話番号に変更があったときは、入居者は、速やかにその旨を書面により市長に届け出なければならない。

(平12規則9・平17規則48・平25規則26・平27規則10・平28規則33・令2規則6・一部改正)

(入居手続延期承認申請等)

第7条 条例第11条第2項の規定により、入居の手続をすべき期間について市長の指示を得ようとする入居決定者は、市営住宅入居手続延期承認申請書(別記様式第9号)にその理由を記載したうえで、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、相当の理由があると認めたときは、当該入居決定者に対し、市営住宅入居手続延期承認書(別記様式第10号)により、その旨を通知するとともに入居の手続をすべき期間を指示するものとする。

3 条例第11条第5項ただし書の規定により、入居可能日から14日以内に市営住宅に入居することができないことについて市長の承認を得ようとする入居決定者は、市営住宅入居延期承認申請書(別記様式第11号)にその理由を記載して、これを市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、相当の理由があると認めたときは、当該入居決定者に対し、市営住宅入居延期承認書(別記様式第12号)により、その旨を通知するものとする。

5 市長は、前項および第2項の審査の結果、相当の理由がないと認めたときは、当該入居決定者に対し、その旨およびその理由を書面により通知するものとする。

(平17規則48・令2規則6・一部改正)

(入居決定の取消し)

第8条 市長は、条例第11条第3項の規定により市営住宅の入居の決定を取り消したときは、当該入居決定者に市営住宅入居決定取消通知書(別記様式第13号)によりその旨およびその理由を通知するものとする。

(平17規則48・令2規則6・一部改正)

(入居の入替わり)

第9条 条例第5条第1項第8号の規定により、相互の入居の入替わりを希望する入居者は、双方連名のうえ、入居入替わり許可申請書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、管理上支障がないと認めたときは、当該入居の入替わりを許可することを決定するとともに、当該入居者に対し、入居入替わり許可書(別記様式第15号)により、その旨を通知するものとする。

3 市長は前項の審査の結果、入居の入替わりを許可しないことを決定したときは、当該入居者に対し、その旨およびその理由を書面により通知するものとする。

(平17規則48・一部改正)

(同居の承認等)

第10条 条例第12条の規定により、入居の際に同居を認められた親族以外の親族(養子縁組または出生により新たに親族となったものを除く。)を同居させることについて市長の承認を得ようとする入居者は、市営住宅同居承認申請書(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該親族が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを承認するものとする。

(1) 入居者の3親等以内の親族であって、現に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を有しない者

(2) 入居者に扶養義務が生じたため引き取る場合の被扶養者

(3) その他やむを得ない理由によるもので家族構成が2世帯とならない者

3 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、これを承認することができない。ただし、入居者が病気にかかっているなど特別な事情がある場合は、この限りではない。

(1) 同居の許可をした場合に、当該世帯の収入が条例第6条第1項第2号に規定する入居収入基準(以下「入居収入基準」という。)を上回るとき。

(2) 入居者または現に同居する親族が条例第42条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当しているとき。

4 市長は、前2項の規定に基づき親族の同居を承認することを決定したときは、当該入居者に対し、市営住宅同居承認許可書(別記様式第17号)によりその旨を通知するものとする。

5 市長は、第2項および第3項の規定に基づき入居の入替わりを許可しないことを決定したときは、当該入居者に対し、その旨およびその理由を書面により通知するものとする。

6 入居者は、出生、死亡または転出等により同居の親族に変更を生じたときは、当該変更を生じた日から14日以内に市営住宅同居家族異動届(別記様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(平17規則48・令2規則6・一部改正)

(入居の承継)

第11条 条例第13条の規定により、引き続き市営住宅に入居すること(以下この条において「入居の承継」という。)について市長の承認を得ようとする同居の親族は、市営住宅入居承継承認申請書(別記様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときに限り、これを承認するものとする。ただし、退去した入居者が病気であるときその他特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 死亡し、または退去した入居者と当該申請書を提出した者(当該入居者の入居の際に同居を認められた親族を除く。)とが同居した期間が1年未満であるとき。

(2) 入居者が死亡し、または退去した後の当該世帯の収入が高額所得者の収入基準を上回るとき。

(3) 死亡し、もしくは退去した入居者またはその同居の親族が条例第42条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当しているとき。

3 市長は、前項の規定に基づき入居の承継を承認したときは、当該同居の親族に対し、市営住宅入居承継承認書(別記様式第20号)によりその旨を通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定に基づき入居の承継を承認しないことを決定したときは、当該同居の親族に対し、その旨およびその理由を書面により通知するものとする。

(平17規則48・一部改正)

(家賃の通知)

第11条の2 条例第14条第1項に規定する入居者の毎月の家賃の通知は、収入認定および家賃通知書(別記様式第21号)により行う。

(平23規則8・追加、平29規則56・一部改正)

(収入申告)

第12条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年8月末日までに前年分の収入状況に関する収入申告書(別記様式第2号)に前年分の所得証明書その他市長が必要と認める書類および次の各号に該当する場合にあっては当該各号に定める書類を添えて、市長に提出することにより行うものとする。

(1) 令第1条第3号に規定する額を控除する場合 当該控除の対象者に該当する旨を証する書類

(2) 条例第6条第1項第2号アに該当する場合 当該入居者または同居者が条例第6条第1項第2号アに該当する旨を証する書類

2 条例第15条第3項の規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(前号に掲げる者を除く。)

(4) 前3号に掲げる者に準ずる者

3 条例第15条第3項の規則で定める方法は、入居者の雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、または官公署に必要な書類を閲覧させ、もしくはその内容を記録させることを求める方法とする。

4 条例第15条第4項の規定による認定した収入の額の通知は、収入認定および家賃通知書(別記様式第21号)により行う。

5 条例第29条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(別記様式第21号の2)により行う。

6 条例第29条第2項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(別記様式第21号の3)により行う。

(平17規則48・平23規則8・平24規則81・平29規則56・平30規則17・一部改正)

(収入認定等に対する意見申立て)

第13条 条例第15条第5項および第29条第3項の規定により意見を述べようとする入居者は、認定の通知を受けた日から30日以内に収入認定通知等に対する意見書(別記様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の意見書が提出されたときは、その内容を審査し、収入認定等更正通知書(別記様式第22号の2)により通知しなければならない。

(平23規則8・全改、平30規則17・一部改正)

(家賃の減免または徴収猶予の申請等)

第14条 条例第16条の規定により家賃の減免または徴収の猶予を受けようとする入居者は、市営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(別記様式第23号)に、家賃の減免または徴収の猶予を受けようとする日現在における過去1年間の収入状況に関する収入申告書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、家賃の減免または徴収の猶予を行うことを決定したときは、当該入居者に対し、市営住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(別記様式第24号)により、その旨を通知するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、家賃の減免または徴収の猶予を行わないことを決定したときは、当該入居者に対し、その旨およびその理由を書面により通知するものとする。

(平17規則48・全改)

(家賃の減免)

第15条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、当該申請書を提出した入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る家賃の減免または徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者またはその同居者が失職その他の事由により、入居者およびその同居者の月の収入額を合算した額(以下「合算月額収入額」という。)が、収入基準金額の60パーセント以下になったとき。

(2) 入居者またはその同居者が病気にかかり長期にわたる療養が必要となったことにより、当該療養のために支出する必要があると市長が認めた月額を合算月額収入額から控除した後の残額が収入基準金額の60パーセント以下になったとき。

(3) 入居者またはその同居者が災害により容易に回復し難い損害を受けたことにより、当該損害のために支出する必要があると市長が認めた月額を合算月額収入額から控除した後の残額が収入基準金額の60パーセント以下になったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる特別の事情があると市長が認めたとき。

(平17規則48・全改)

(家賃の減免額および徴収猶予期間)

第16条 市長は、前2条の規定により家賃の減免を行う場合においては、1年以内の期間を定めて、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を減免するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている者については、家賃の額から当該住宅扶助相当額を減じた額を減免するものとする。

(1) 前条第1号に該当する場合 次の表の左欄に定める合算月額収入額の収入基準金額に対する割合に応じ、それぞれ右欄に定める率を家賃に乗じて得た額

合算月額収入額の収入基準金額に対する割合

減免率

50パーセントを超え、60パーセント以下

0.1

40パーセントを超え、50パーセント以下

0.2

30パーセントを超え、40パーセント以下

0.3

20パーセントを超え、30パーセント以下

0.4

20パーセント以下

0.5

(2) 前条第2号または第3号に該当する場合 市長が認めた月額を合算月額収入額から控除した後の残額の収入基準金額に対する割合に基づき、前号の表の左欄に定める区分に応じて、それぞれ右欄に定める率を家賃に乗じて得た額

(3) 前条第4号に該当する場合 前2号の額を考慮して市長が定めた額

2 条例第16条に規定する家賃の徴収猶予は、前条各号に掲げる特別の事情が一時的なものであり、かつ、市長がその者の家賃の徴収猶予を必要と認めた場合に限り行うものとし、その徴収猶予の期間は、市長が当該事情を考慮して定める。

(平17規則48・全改、令元規則66・一部改正)

(敷金の減免または徴収猶予の申請等)

第17条 条例第19条第2項の規定により敷金の減免または徴収の猶予を受けようとする入居者は、市営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書(別記様式第25号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、敷金の減免または徴収の猶予を決定したときは、当該入居者に対し、市営住宅敷金減免(徴収猶予)決定通知書(別記様式第26号)により、その旨を通知する。

3 市長は、前項の審査の結果、敷金の減免または徴収の猶予を行わないことを決定したときは、当該入居者に対し、その旨およびその理由を書面により通知するものとする。

(平17規則48・一部改正)

(家賃の納入)

第18条 条例第17条第2項の規定による家賃の納入は、納入通知書(別記様式第26号の2)によるものとする。

(平22規則16・全改)

(家賃の督促)

第18条の2 市長は、入居者が家賃を条例第17条第2項に定める期間内に完納しないときは、納期限後20日以内に督促するものとする。

(平22規則16・追加、平29規則56・一部改正)

(修繕等の申請)

第19条 入居者は、条例第21条に定める修繕の事由が生じたときは、直ちに市営住宅管理人を経由して、市営住宅修繕願申請書(別記様式第27号)を市長に提出しなければならない。

(平17規則48・一部改正)

(住宅を引き続き15日以上使用しない場合の届出)

第20条 条例第25条の規定に基づき、入居者は、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市営住宅不使用届(別記様式第28号)により、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(平17規則48・全改)

(住宅一部転用等承認申請)

第21条 条例第27条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することについて市長の承認を得ようとする入居者は、市営住宅一部転用承認申請書(別記様式第29号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、許可することを決定したときは、当該入居者に対し、市営住宅一部転用承認書(別記様式第30号)により、その旨を通知するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、許可しないことを決定したときは、当該入居者に対し、その旨およびその理由を書面により通知するものとする。

(平17規則48・平18規則60・一部改正)

(増築、模様替等)

第22条 条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅の増築または模様替えをしようとする入居者は、市営住宅増築・模様替承認申請書(別記様式第31号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、市営住宅の増築または模様替えを許可するものとする。

(1) 市営住宅の明け渡しの際、原状回復または撤去が容易なもの(増築にあっては、物置、風呂場程度の増築であること。)であること。

(2) 建物を増築する場合にあっては、平屋建であり、かつ、全増築延面積が6.6平方メートル以内であること。

(3) 市営住宅の管理上支障がないと認められるものであること。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しないものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が正当と認める理由があること。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、許可すると決定したときは、当該入居者に対し、市営住宅増築・模様替許可書(別記様式第32号)によりその旨を通知するものとする。この場合において、市長は、当該入居者に対し、当該入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用により原状回復または撤去を行う旨の条件を付すものとする。

4 市長は、前項の審査の結果、許可しないことを決定したときは、当該入居者に対し、その旨およびその理由を書面により通知するものとする。

(平17規則48・平18規則60・令元規則66・一部改正)

(明渡し期限延長の申請)

第23条 条例第32条第4項の規定により明渡し期限延長の承認を得ようとする入居者は、市営住宅明渡し期限延長承認申請書(別記様式第33号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、明渡し期限の延長の承認をするかどうかを決定し、当該入居者に対し、市営住宅明渡し期限延長決定通知書(別記様式第34号)によりその結果を通知するものとする。

(平17規則48・一部改正)

(新たに整備される市営住宅への入居申出)

第24条 条例第38条の規定により新たに整備される市営住宅への入居を希望する者は、建替市営住宅入居申出書(別記様式第35号)を市長に提出しなければならない。

(住宅返還届)

第25条 条例第41条第1項の規定による届出は、市営住宅返還届(別記様式第36号)によるものとする。

(平17規則48・一部改正)

(家賃等の還付請求)

第26条 過納または誤納に係る家賃または敷金の還付を請求しようとする者は、過(誤)納家賃・敷金還付請求書(別記様式第37号)を市長に提出しなければならない。

(社会福祉法人等の使用許可等)

第27条 条例第44条第1項の規定により社会福祉法人等が市営住宅を使用しようとするときは、市営住宅使用許可申請書(別記様式第38号)に必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、使用を許可するときは、市営住宅使用許可通知書(別記様式第39号)により、使用を許可しないときは、市営住宅使用不許可通知書(別記様式第40号)により通知するものとする。

(令元規則66・追加)

(使用料等)

第28条 条例第45条第1項の規定により社会福祉法人等が支払うべき使用料は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項の表の下欄に定める額のうち最も低い額に使用しようとする市営住宅に係る同条第1項各号の数値に乗じた額以内で市長が定める額とする。

(令元規則66・追加)

(申請内容の変更)

第29条 社会福祉法人等は、条例第48条の規定により市営住宅の使用申請の内容を変更するときは、市営住宅使用変更許可申請書(別記様式第41条)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、変更を許可するときは、市営住宅使用変更許可通知書(別記様式第42号)により通知するものとする。

(令元規則66・追加)

(使用許可の取消し)

第30条 市長は、条例第49条の規定により市営住宅の使用を取り消したときは、市営住宅使用許可取消し通知書(別記様式第43条)により社会福祉法人等に通知するものとする。

(令元規則66・追加)

(準用)

第31条 条例第18条から条例第22条までおよび第25条第26条の規定は、社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(令元規則66・追加)

(駐車場の規格)

第32条 条例第3条第2項に定める駐車場の区画数および当該駐車場に駐車することができる自動車の規格は、別表第2に掲げるとおりとする。

(平17規則48・追加、令元規則66・旧第27条繰下)

(駐車場の使用申込み)

第33条 条例第53条第1項に規定する駐車場の使用の申込みは、使用しようとする者が入居者であるかその同居者であるかにかかわらず、入居者が行うものとする。

2 前項の駐車場の使用の申込みは、市営住宅駐車場使用申込書(別記様式第44号。以下「駐車場申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 駐車場を使用しようとする者の運転免許証の写し

(2) 駐車場に駐車しようとする自動車の自動車検査証の写し

(3) 駐車場に駐車しようとする自動車の自動車損害賠償責任保険証明書の写し

(4) 駐車場に駐車しようとする自動車を購入する予定である者にあっては、その旨を証明する書類

(平17規則48・追加、平24規則55・一部改正、令元規則66・旧第28条繰下・一部改正)

(駐車場の使用者の決定)

第34条 市長は、駐車場申込書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、条例第54条の規定に基づき駐車場の使用の可否を決定し、使用を許可するときは、当該入居者に市営住宅駐車場使用許可書(別記様式第45号)を交付するものとする。

2 市長は、駐車場の使用を許可しないときは、当該入居者にその旨および理由を書面により通知するものとする。

(平19規則84・全改、令元規則66・旧第29条繰下・一部改正)

(使用者の決定の特例)

第35条 条例第54条第2項の規定により市長が駐車場の使用者を決定するに当たり、特別な事由がある場合として使用を許可する特定の者は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者およびその者と同居している者

(2) 65歳以上の者およびその者と同居している者

2 市長は、前項各号に掲げる者のうちから使用者を決定する必要がある場合にあっては、まず、前項各号のいずれにも該当する者のうちから使用者を決定し、次に、前項第1号に該当する者のうちから使用者を決定するものとする。

(平17規則48・追加、令元規則66・旧第30条繰下)

(駐車場の使用の手続)

第36条 条例第55条により、使用決定者が提出すべき所定の書類は、守山市営住宅駐車場使用契約書(別記様式第46号)とし、その提出すべき部数は、2部とする。

2 市長は、前項の使用契約書の提出があったときは、これを審査したうえで当該駐車場の使用に係る契約を締結するものとする。

(平17規則48・追加、平19規則84・一部改正、令元規則66・旧第31条繰下・一部改正)

(駐車場の使用契約)

第37条 駐車場の使用に係る契約は、3年を限度として締結するものとする。

2 契約の更新は、これを妨げない。

(平17規則48・追加、令元規則66・旧第32条繰下)

(許可内容の変更等)

第38条 使用決定者は、駐車場の使用者、自動車の車種等の事項を変更しようとするときは、市営住宅駐車場使用変更届(別記様式第47号)により、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、新たに市営住宅駐車使用許可書を交付するとともに、必要に応じ、使用決定者と駐車場の使用に係る契約を変更する旨の契約を締結するものとする。

(平17規則48・追加、平19規則84・一部改正、令元規則66・旧第33条繰下・一部改正)

(駐車場の使用場所の限定)

第39条 使用決定者は、市長が指定する駐車場の区画以外の場所に自動車を駐車してはならない。

(平17規則48・追加、令元規則66・旧第34条繰下)

(駐車場使用料の基準)

第40条 条例第56条の規定により市長が定める駐車場の使用料は、別表第2に掲げるとおりとする。

(平17規則48・追加、令元規則66・旧第35条繰下)

(駐車場使用料の減免または徴収の猶予の申請等)

第41条 条例第56条の規定により駐車場使用料の減免または徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書(別記様式第48号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、駐車場の使用料の減免または徴収の猶予をするかどうかを決定し、その結果を市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)決定通知書(別記様式第49号)または市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)不決定通知書(別記様式第50号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(平17規則48・追加、平19規則84・一部改正、令元規則66・旧第36条繰下・一部改正)

(自動車保管場所の証明)

第42条 使用決定者は、自動車保管場所使用承諾証明申請書(別記様式第51号)により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面の発行を市長または市長が指定する者に請求することができる。

(平17規則48・追加、平19規則84・平25規則26・一部改正、令元規則66・旧第37条繰下・一部改正)

(駐車場を引き続き15日以上使用しない場合の届出)

第43条 条例第59条の規定による駐車場を引き続き15日以上使用しない場合の届出は、市営住宅駐車場不使用届(別記様式第52号)によるものとする。

(平17規則48・追加、平19規則84・一部改正、令元規則66・旧第38条繰下・一部改正)

(駐車場の返還届)

第44条 条例第59条の規定において準用する条例第41条第1項の規定による駐車場を返還しようとする場合の届出は、市営住宅駐車場返還届(別記様式第53号)によるものとする。

(平17規則48・追加、平19規則84・一部改正、令元規則66・旧第39条繰下・一部改正)

(市営住宅管理人)

第45条 条例第61条第3項の規定による市営住宅管理人は、市営住宅団地ごとに当該団地の入居者のうちから市長が委嘱する。

(平17規則48・旧第27条繰下・一部改正、令元規則66・旧第40条繰下)

(市営住宅監理員等の身分を示す証票)

第46条 条例第41条第5項に規定する市営住宅監理員および住宅検査員(同条第3項の規定に基づき市長が特に指名した者をいう。)の身分を示す証票は、別記様式第54号による。

(平17規則48・旧第28条繰下・一部改正、平19規則84・一部改正、令元規則66・旧第41条繰下・一部改正)

(敷地の目的外使用申請)

第47条 条例第62条の規定により市営住宅および共同施設の用に供されている土地の一部を目的外使用しようとする者は、市営住宅敷地目的外使用許可申請(別記様式第55号)に使用目的、使用期間その他必要な事項を記載し、見取図および配置図を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、目的外使用をしようとする土地が地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第3項に規定する行政財産に該当する場合にあっては、公有財産使用許可申請書(守山市公有財産事務取扱規則(昭和53年規則第5号)別記様式第10号)に使用目的、使用期間その他必要な事項を記載し、見取図および配置図を添付して、市長に提出するものとする。

3 市長は、前2項の申請書の提出があったときは、別に定めるところにより実情を調査し、やむを得ないと認めたときに限りこれを許可するとともに、当該申請書を提出した者に対し、市営住宅敷地目的外使用許可書(別記様式第56号)によりその旨を通知するものとする。

4 市長は、前項の調査の結果、目的外使用を許可しないことを決定したときは、当該申請書を提出した者に対し、その旨およびその現由を書面により通知するものとする。

(平17規則48・追加、平19規則84・一部改正、令元規則66・旧第42条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布日から施行する。

(経過規定)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の守山市営住宅設置および管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条から第18条まで、第20条から第24条までの規定は適用せず、改正前の守山市営住宅設置および管理に関する条例施行規則(以下旧条例という。)第8条から第14条まで、第16条、第18条から第22条まで、第25条および第26条の規定は、なおその効力を有する。

3 新規則第12条の規定による収入の申告および認定等に関し必要な手続きその他の行為は前項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新規則により行うことができる。

(平成11年9月1日規則第30号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年3月21日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年1月15日規則第1号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第48号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日規則第91号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成18年9月1日規則第60号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第84号)

この規則は、平成19月10月1日から施行する。

(平成20年10月16日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月30日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月14日規則第29号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日規則第55号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月28日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月29日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年12月26日規則第56号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日規則第66号)

(施行期日)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月2日規則第32号)

この規則は、令和2年4月2日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平25規則26・全改)

住宅に困窮する度合の判定基準

点数

判定要素

(5点)

(4点)

(3点)

(2点)

(1点)

過密居住

1人当り2.5畳以内

1人当り3.0畳以内

1人当り3.5畳以内

1人当り4.0畳以内

1人当り4.5畳以内

別居


住宅がないため妻もしくは夫または子と別居している

扶養を要する親または弟妹と別居している

婚約が成立しているが住宅がない


遠距離通勤



通常の通勤方法による通勤時間片道2時間以上

通常の通勤方法による通勤時間片道1時間30分以上

通常の通勤方法による通勤時間片道1時間以上

住宅費


収入月額に対する家賃の割合50%以上

収入月額に対する家賃の割合40%以上

収入月額に対する家賃の割合30%以上

収入月額に対する家賃の割合20%以上

立退要求

裁判上の判決和解または調停の成立により明渡しが決定済み(×2)

立退き問題について裁判係争中

文書等で立退きを要求されている


口頭で立退きを要求されている

不良住宅

老朽化した危険性のある住宅

炊事場、便所、浴室の3設備のうち2設備以上がなく、または共用

本来住宅以外の目的で建てられた物を転用し、一時的に居住している

炊事場、便所、浴室の3設備のうち1設備がなく、または共用


同居



親族(6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族)以外の世帯と同居している

親族(2親等以上の血族および姻族)世帯と同居している

親もしくは子の世帯と同居している

特殊事情加算

心身障害者等を含む世帯、高齢者世帯、母子家庭、父子家庭、生活保護世帯、18歳未満の子が3人以上の世帯、小学校就学前の子がいる世帯、DV被害者世帯(一該当につき1点加点)

備考

1 過密居住における1人当り畳数とは、廊下・台所・便所・浴室を含まない居室の畳数を入居者数で除した数をいう。

2 別居の項は、別居している申込者もしくは同居予定者が親族(2親等以内の血族および親族)の住宅に居住している場合以外をいう。ただし、親族の住宅に居住している場合であっても、申込者と同居予定者が当該親族の住宅に同居すると過密居住(1人当たり4.5畳以内)になる場合、または特に憂慮すべき事情があると市長が認める場合は除く。

3 遠距離通勤の項は、市外に住所を有し、かつ、市内に勤務場所を有する者が、市営住宅に入居することにより、通勤時間が減少する場合にのみ適用する。

4 住宅費における収入月額とは、申込者および同居予定者の収入月額の合計額をいう。また、住宅費における家賃とは、敷金・共益費・駐車場使用料を含まない額をいう。

5 立退要求の項において、親族(配偶者、3親等以内の血族および姻族)を除く者からの立退要求をいう。

6 心身障害者等とは、条例第6条第1項第2号アの基準に該当する者をいう。

7 高齢者世帯とは、申込者および同居予定者の全員が入居予定日において60歳以上の世帯をいう。

8 DV被害者とは、条例第6条第2項第8号に該当する者をいう。

別表第2(第32条、第40条関係)

(平17規則48・追加、平17規則91・平23規則29・令元規則66・令2規則32・一部改正)

設置場所

区画数

駐車することができる自動車の規格

使用料

(月額)

守山市播磨田町1437番地の8

74

幅員 1.75メートル以下

全長 4.5メートル以下

3,000円

守山市古高町20番地

46

幅員 1.75メートル以下

全長 4.5メートル以下

5,000円

守山市古高町24番地の1

守山市古高町24番地の3

44

幅員 1.75メートル以下

全長 4.5メートル以下

5,000円

守山市播磨田町1430番地の2

33

幅員 1.48メートル以下

全長 3.4メートル以下

2,500円

53

幅員 1.75メートル以下

全長 4.5メートル以下

3,000円

備考 この表に掲げる駐車することができる自動車の規格を超える自動車であっても、駐車区画内に収めることができ、かつ、駐車場の管理上支障がないと認められる場合にあっては、駐車場の使用を認めることができる。

(平28規則33・全改)

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(平29規則56・全改)

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(平11規則30・平18規則60・平20規則50・一部改正)

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(平11規則30・一部改正)

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(令2規則6・全改)

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(令2規則6・追加)

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(平27規則10・全改)

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(平11規則30・平28規則33・一部改正)

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(平28規則33・追加)

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(令2規則6・全改)

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(平11規則30・平17規則48・一部改正)

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(平11規則30・一部改正)

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(平11規則30・一部改正)

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(平11規則30・一部改正)

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(平11規則30・平17規則48・平28規則33・一部改正)

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(平11規則30・一部改正)

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(平11規則30・一部改正)

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(平28規則33・全改)

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(平11規則30・一部改正)

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(平28規則33・全改)

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(平28規則33・全改、令2規則6・一部改正)

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(平11規則30・一部改正)

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(平29規則56・全改、平30規則17・一部改正)

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(平29規則56・全改)

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(平29規則56・全改)

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(平23規則8・全改)

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(平23規則8・追加)

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(平28規則33・全改)

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(平11規則30・平17規則48・一部改正)

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(平11規則30・平28規則33・一部改正)

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(平11規則30・一部改正)

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(平29規則56・全改)

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(平11規則30・一部改正)

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(平11規則30・一部改正)

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(平11規則30・一部改正)

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(平11規則30・平18規則60・一部改正)

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(平11規則30・平18規則60・一部改正)

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(平11規則30・一部改正)

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(平11規則30・平28規則33・一部改正)

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(平11規則30・平18規則60・一部改正)

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(平11規則30・一部改正)

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(平11規則30・一部改正)

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(平11規則30・一部改正)

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(令元規則66・追加)

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(令元規則66・追加)

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(令元規則66・追加)

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(令元規則66・追加)

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(令元規則66・追加)

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(令元規則66・追加)

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(平17規則48・追加、平24規則55・一部改正、令元規則66・旧様式第38号繰下・一部改正)

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(平19規則84・全改、令元規則66・旧様式第39号繰下・一部改正)

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(平29規則56・全改、令元規則66・旧様式第40号繰下・一部改正)

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(平17規則48・追加、平19規則84・旧様式第42号繰上、令元規則66・旧様式第41号繰下・一部改正)

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(平17規則48・追加、平19規則84・旧様式第43号繰上、令元規則66・旧様式第42号繰下・一部改正)

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(平17規則48・追加、平19規則84・旧様式第44号繰上、令元規則66・旧様式第43号繰下・一部改正)

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(平17規則48・追加、平19規則84・旧様式第45号繰上、平28規則33・一部改正、令元規則66・旧様式第44号繰下・一部改正)

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(平17規則48・追加、平19規則84・旧様式第46号繰上、令元規則66・旧様式第45号繰下・一部改正)

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(平17規則48・追加、平19規則84・旧様式第47号繰上、令元規則66・旧様式第46号繰下・一部改正)

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(平17規則48・追加、平19規則84・旧様式第48号繰上、令元規則66・旧様式第47号繰下・一部改正)

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(平17規則48・旧様式第38号繰下・一部改正、平19規則84・旧様式第49号繰上、令元規則66・旧様式第48号繰下・一部改正)

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(平11規則30・一部改正、平17規則48・旧様式第39号繰下・一部改正、平19規則84・旧様式第50号繰上、令元規則66・旧様式第49号繰下・一部改正)

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(平11規則30・一部改正、平17規則48・旧様式第40号繰下・一部改正、平19規則84・旧様式第51号繰上、令元規則66・旧様式第50号繰下・一部改正)

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守山市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則

平成10年1月22日 規則第3号

(令和2年4月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成10年1月22日 規則第3号
平成11年9月1日 規則第30号
平成12年3月21日 規則第9号
平成16年1月15日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第48号
平成17年12月26日 規則第91号
平成18年9月1日 規則第60号
平成19年10月1日 規則第84号
平成20年10月16日 規則第50号
平成21年3月13日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第16号
平成22年7月30日 規則第47号
平成23年3月1日 規則第8号
平成23年9月14日 規則第29号
平成24年3月26日 規則第12号
平成24年6月27日 規則第55号
平成24年12月28日 規則第81号
平成25年4月1日 規則第26号
平成25年8月29日 規則第46号
平成27年3月26日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第33号
平成29年12月26日 規則第56号
平成30年4月1日 規則第17号
令和元年8月1日 規則第66号
令和2年3月31日 規則第6号
令和2年4月2日 規則第32号