○地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給料にかかる級および号給の決定に関する規則

令和2年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年条例第25号。以下「条例」という。)第4条および第22条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号により採用された職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)に支給する給料の級および号給の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(給料表の適用範囲)

第3条 条例第3条に規定する給料表の適用範囲は、別表第1に定める給料表適用表に掲げるとおりとする。

(職務別級号給基準表の適用)

第4条 別表第2に定める職別号給基準表は、その職に適用される給料表の別に応じ、かつ、職務欄の区分に応じて適用するものとする。この場合において、その職に適用される職務の区分については、任命権者が別に定める。

(級および号給の決定)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の級および号給は、別表第2に定める職務別級号給基準表の基礎級号給の欄に定められている級および号給とする。

2 第6条に定める経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の級および号給については、前項の規定にかかわらず、第6条および第7条の定めるところにより、職別号給基準表の基礎級号給欄に定める級および号給よりも上位の級および号給とすることができる。

3 前項の規定による級および号給は、職別号給基準表の上限欄に定められている級および号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 経験年数を有する者の号給の決定については、任命権者が別に定める。

(特殊な経験等による号給)

第7条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常勤の職員および他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、各条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の級および号給を決定することができる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定に基づく特別職非常勤職員または改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員として採用された職員であったものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第5条および第6条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

3 条例付則第2項に規定する規則で定める者は、特別職非常勤職員または臨時的任用職員として任用されていた期間(令和元年12月2日から令和2年3月31日までの間に限る。)に支給された報酬または賃金に期末手当相当の額を含まない者とする。

別表第1(第3条関係) 給料表適用表

行政業務給料表

他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用

幼児教育業務給料表

こども園、保育園または幼稚園に勤務する幼児教育職員に適用

学校教育業務給料表

学校に勤務する教職員に適用

別表第2(第4条関係) 職務別級号給基準表

給料表の区分

職務の区分

基礎級号給

上限級号給

号給

号給

行政業務給料表

定型的な業務

1級

1号給

1級

9号給

知識および技術を要する定型的な業務

1級

21号給

1級

29号給

資格および経験を要する定型的な業務

1級

28号給

1級

36号給

資格および経験を要する非定型的な業務

2級

1号給

2級

9号給

資格および経験を要する非定型的で高度な業務

2級

6号給

2級

14号給

幼児教育業務給料表

学級担任補助業務

(シフト勤務なし)

1級

1号給

1級

17号給

学級担任補助業務

(シフト勤務あり)

1級

10号給

1級

26号給

学級担任補助業務

(土曜日およびシフト勤務あり)

1級

16号給

1級

32号給

学級担任業務

1級

24号給

1級

40号給

学校教育業務給料表

助教諭相当の業務

1級

1号給

1級

125号給

教諭相当の業務

2級

1号給

2級

149号給

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令和2年4月1日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)