○地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給料にかかる級および号給の決定に関する規則
令和2年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年条例第25号。以下「条例」という。)第4条および第22条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号により採用された職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)に支給する給料の級および号給の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(職務別級号給基準表の適用)
第4条 別表第2に定める職別号給基準表は、その職に適用される給料表の別に応じ、かつ、職務欄の区分に応じて適用するものとする。この場合において、その職に適用される職務の区分については、任命権者が別に定める。
(級および号給の決定)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の級および号給は、別表第2に定める職務別級号給基準表の基礎級号給の欄に定められている級および号給とする。
3 前項の規定による級および号給は、職別号給基準表の上限欄に定められている級および号給を超えることはできない。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 経験年数を有する者の号給の決定については、任命権者が別に定める。
(特殊な経験等による号給)
第7条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常勤の職員および他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、各条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の級および号給を決定することができる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は任命権者が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
3 条例付則第2項に規定する規則で定める者は、特別職非常勤職員または臨時的任用職員として任用されていた期間(令和元年12月2日から令和2年3月31日までの間に限る。)に支給された報酬または賃金に期末手当相当の額を含まない者とする。
別表第1(第3条関係) 給料表適用表
行政業務給料表 | 他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用 |
幼児教育業務給料表 | こども園、保育園または幼稚園に勤務する幼児教育職員に適用 |
学校教育業務給料表 | 学校に勤務する教職員に適用 |
別表第2(第4条関係) 職務別級号給基準表
給料表の区分 | 職務の区分 | 基礎級号給 | 上限級号給 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 | ||
行政業務給料表 | 定型的な業務 | 1級 | 1号給 | 1級 | 9号給 |
知識および技術を要する定型的な業務 | 1級 | 21号給 | 1級 | 29号給 | |
資格および経験を要する定型的な業務 | 1級 | 28号給 | 1級 | 36号給 | |
資格および経験を要する非定型的な業務 | 2級 | 1号給 | 2級 | 9号給 | |
資格および経験を要する非定型的で高度な業務 | 2級 | 6号給 | 2級 | 14号給 | |
幼児教育業務給料表 | 学級担任補助業務 (シフト勤務なし) | 1級 | 1号給 | 1級 | 17号給 |
学級担任補助業務 (シフト勤務あり) | 1級 | 10号給 | 1級 | 26号給 | |
学級担任補助業務 (土曜日およびシフト勤務あり) | 1級 | 16号給 | 1級 | 32号給 | |
学級担任業務 | 1級 | 24号給 | 1級 | 40号給 | |
学校教育業務給料表 | 助教諭相当の業務 | 1級 | 1号給 | 1級 | 125号給 |
教諭相当の業務 | 2級 | 1号給 | 2級 | 149号給 |