○守山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第22号。以下「勤務時間等条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めることを目的とする。
(1) パートタイム会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分未満の範囲内で、任命権者が定める。
2 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(週休日および勤務時間の割振り)
第4条 日曜日および土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日および土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日および勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日および勤務時間の割振りを定める場合には、勤務時間等条例第4条第2項の規定の例により、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性または当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、市長と協議して、同項ただし書の規定の例により、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(週休日の振替え等)
第6条 週休日の振替等は、勤務時間等条例第5条の規定の例による。
(休憩時間)
第7条 会計年度任用職員の休憩時間については、勤務時間等条例第6条の規定の例による。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、勤務時間等条例第8条の規定の例により、第3条から第6条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡および文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時または緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児または介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務および時間外勤務の制限)
第9条 育児または介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務および時間外勤務の制限については、勤務時間等条例第8条の2の規定の例による。
(時間外勤務代休時間)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、勤務時間等条例第8条の3の規定の例による。
(休日)
第11条 会計年度任用職員の休日については、勤務時間等条例第9条の規定の例による。
(休日の振替)
第12条 会計年度任用職員の休日の振替の指定等については、勤務時間等条例第10条の規定の例による。
(休暇の種類)
第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇および特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第14条 会計年度任用職員の年次有給休暇は、1年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、任命権者は、市長の定める要件を満たす会計年度任用職員に対して、市長の定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。
2 前項の年次有給休暇については、その時期につき、各任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
(令4規則2・一部改正)
(病気休暇)
第15条 任命権者は、会計年度任用職員が負傷または疾病のために療養する必要がある場合は、次に掲げる病気休暇を与えるものとする。
(1) 公務上の負傷または疾病(通勤途上によるものも含む。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間の有給の休暇
(2) 前号に規定する病気休暇のほか、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる病気休暇を与えるものとする。
ア フルタイム会計年度任用職員が負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 90日の有給の休暇
イ 市長の定める要件を満たすパートタイム会計年度任用職員が負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 30日の有給の休暇および60日の無給の休暇
ウ パートタイム会計年度任用職員が負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 10日の無給の休暇
(3) 女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導または健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、前2号に定める期間を超えて、必要と認められる期間の無給の休暇を与えるものとする。
2 会計年度任用職員の再度の病気休暇の期間等については、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第32号。以下「勤務時間等規則」という。)第14条の規定の例による。
(令4規則2・一部改正)
(病気休暇、特別休暇の承認)
第17条 病気休暇および特別休暇については、勤務時間等条例第17条の例により、任命権者の承認を受けなければならない。
(委任)
第19条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、任命権者が定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年1月1日規則第2号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
付則(令和4年10月1日規則第42号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
(令4規則2・令4規則42・一部改正)
事由 | 期間 |
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、または損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、または一時的に避難しているとき イ 会計年度任用職員および当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき | 連続する7日の範囲内の期間 |
(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(5) 地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(6) 会計年度任用職員の親族(市長の定める親族に限る。)が死亡した場合で、当該会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 勤務時間等規則別表第2に掲げる期間 |
(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき | 市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 |
(8) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
(9) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した当該会計年度任用職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(10) 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で、当該会計年度任用職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 市長が定める期間内における2日の範囲内の期間 |
(11) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する子を含む。別表第2第3号アおよびウを除き、以下同じ。)または小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する当該会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 市長が定める期間内における5日の範囲内の期間 |
(12) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の6月から10月までにおける5日の範囲内で市長が定める期間 |
(13) 妊娠中または出産後1年以内の女子の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導または同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 市長の定める時間 |
(14) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(15) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 市長の定める時間 |
別表第2(第16条関係)
(令4規則2・全改)
事由 | 期間 |
(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するものまたは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者もしくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が、当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日において当該休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、または労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日において育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認または請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、もしくは疾病にかかったその子の世話または疾病の予防を図るために必要なものとして市長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間 |
(3) 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病または老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他市長の定める世話を行う会計年度任用職員が、当該介護を行うために勤務しないことが相当であると認められるとき ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子および配偶者の父母 イ 祖父母、孫および兄弟姉妹 ウ 当該会計年度任用職員または配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者および当該会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長の定めるもの | 1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間 |
(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が当該介護をするため、任命権者が市長の定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づいて当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められるとき | 指定期間内において必要と認められる期間 |
(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
(6) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(7) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、または配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のために末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出または提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |