○守山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年4月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、守山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第24号。以下「勤務時間等規則」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めることを目的とする。

(令4訓令1・一部改正)

(年次有給休暇)

第2条 勤務時間等規則第14条第1項に規定する市長の定める要件および市長の定める日数については、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 勤務時間等規則第2条第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)で1週間の勤務時間が30時間以上であるもの 次の表の上欄に掲げる年度に応じ同表の下欄に掲げる日数

年度

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年以上

日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

(2) パートタイム会計年度任用職員で1週間の勤務時間が30時間未満であるもの 週の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては次の表の左欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる年度ごとに定める日数

週所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

5日

217日以上

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

169日から216日まで

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日から168日まで

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日から120日まで

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日まで

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

(3) 年度の中途において、新たにパートタイム会計年度任用職員となる職員の日数については、任命権者が別に定める。

(4) 勤務時間等規則第2条第2号に掲げる会計年度任用職員 1年度において20日(当該年度の中途において、新たに職員となる職員の日数については、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第32号)第11条の3第1項第1号の規定の例による。この場合において、同号中「当該年」とあるのは「当該年度」と読み替える。)

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年度に繰り越すことができる。

3 年次有給休暇の単位は、1日または1時間を単位として付与する。ただし、休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

4 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、当該年次有給休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間。以下同じ。)をもって1日とする。

第3条 勤務時間等規則第15条第1項第2号イに規定する市長の定める要件は、1週間の勤務時間が30時間以上であるものとする。

(令4訓令1・一部改正)

(市長の定める会計年度任用職員)

第4条 勤務時間等規則第16条の市長の定める会計年度任用職員は、勤務時間等規則別表第1第10号、第11号、第14号ならびに別表第2第2号および第3号の休暇にあっては1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員または週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているものまたは6月以上継続勤務しているものとし、同表第4号の休暇にあっては同号に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員または週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することおよび任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものとし、同表第5号の休暇にあっては初めて同号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員または週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(令4訓令1・令4訓令6・一部改正)

(忌引休暇の対象となる親族)

第5条 勤務時間等規則別表第1第6号の市長が定める親族は、守山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2に掲げる親族とする。

(令4訓令1・一部改正)

(結婚休暇の取得期間)

第6条 勤務時間等規則別表第1第7号の市長が定める期間は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとする。

(夏季休暇の取得期間)

第7条 勤務時間等規則別表第1第12号の市長が定める期間は、次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日数の範囲内の期間とする。

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

5日

4日

3日

2日

1日

(令4訓令1・一部改正)

(妊産婦である女子職員の健康診査および保健指導)

第8条 勤務時間等規則別表第1第13号の市長の定める時間は、妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、当該会計年度任用職員について定められた1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間とする。

(令4訓令1・一部改正)

(妊娠中の通勤緩和)

第9条 勤務時間等規則別表第1第15号の市長の定める時間は、当該会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間等の始めまたは終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間とする。

(令4訓令1・一部改正)

(看護休暇の対象となる子の世話等)

第10条 勤務時間等規則別表第2第2号の市長の定めるその子の世話は、その子に予防接種または健康診断を受けさせることとし、同号に規定する市長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

(令4訓令1・一部改正)

(短期介護休暇の対象となる要介護者の世話等)

第11条 勤務時間等規則別表第2第3号の市長の定める世話は、次の各号に掲げる世話とする。

(1) 要介護者の世話

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

2 勤務時間等規則別表第2第3号の市長の定めるものは、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者および配偶者の子とする。

3 勤務時間等規則別表第2第3号に規定する市長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

(令4訓令1・一部改正)

(介護休暇の申出等)

第12条 勤務時間等規則別表第2第4号に規定する市長の定める会計年度任用職員の申出は、次項から第6項までに定めるところによる。

2 会計年度任用職員の申出は、勤務時間等規則別表第2第4号に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日および末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 会計年度任用職員は、第2項の申出に基づき前項もしくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定することまたは当該指定期間もしくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項もしくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、会計年度任用職員から前項の規定による指定期間の延長または短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項または次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間を指定期間として指定するものとする。

6 第3項または前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間または第2項の申出に基づき第3項もしくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障がある日または時間であることを理由として休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間または延長申出の期間中の一部の日が同理由により休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(令4訓令1・一部改正)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日訓令第1号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

守山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年4月1日 訓令第19号

(令和4年4月1日施行)