○守山市介護サービス事業者支援事業費補助金交付要綱

令和2年4月30日

守山市告示第210号

(趣旨)

第1条 市長は、市内に存する介護サービス事業所における新型コロナウイルス感染症対策のための取組を支援し、利用者が安心してサービスを利用することのできる環境を整備するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付を受けることができる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、市内に事業所を有し、別表1に掲げる事業を実施するものとする。ただし、守山市障害福祉サービス事業者支援事業補助金(守山市告示第208号)の規定に基づく補助を受けている者は除くものとする。

(補助対象事業、補助率等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助率等は、別表2に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助対象事業者は、介護サービス事業者支援事業費補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に補助対象事業を実施したことが確認できる領収書の写しを添え、市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請を行う年度は、補助対象事業の実施年度と同一年度とする。

2 市長は、前項の書類の提出により、規則第11条に規定する実績報告があったものとみなす。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、その旨を守山市介護サービス事業者支援事業費補助金交付可否決定通知書(別記様式第2号)により通知する。

2 前項の規定において、補助金の交付を決定した者に対しては、速やかに補助金を交付するものとする。

(施行期日等)

1 この告示は、令和2年4月30日から施行し、令和2年4月25日以降に実施した事業について適用する。

(失効)

2 この告示は、令和4年度の補助事業完了をもって、その効力を失う。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定は、令和4年3月31日から施行する。

別表1(第2条関係)

根拠法

サービス名

介護保険法(平成9年法律第123号)

訪問介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域密着型通所介護

地域密着型療養通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

居宅介護支援

別表2(第3条関係)

補助対象事業者

補助事業

事業概要

補助基準額

補助率

第2条に規定する事業者

新型コロナウイルス感染症対策事業

新型コロナウイルス感染症対策として、マスク、衛生用品、関連機器等の購入等、利用者、職員等の感染予防および感染拡大防止のために要した費用について補助する。

100,000円(上限)。ただし、令和4年3月1日から令和5年3月31日までの期間において、利用者および従業員に新型コロナウイルス感染症患者が発生した事業所については、200,000円(上限)

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守山市介護サービス事業者支援事業費補助金交付要綱

令和2年4月30日 告示第210号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第4章 生/第2節 老人福祉
沿革情報
令和2年4月30日 告示第210号
令和3年4月1日 告示第243号
令和4年3月28日 告示第55号